(灯台局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
朕燈臺局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第百六十九號
燈臺局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任八人」ヲ「技師 專任九人」ニ、「技手 專任十六人」ヲ「技手 專任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第百六十九号
灯台局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任八人」ヲ「技師 専任九人」ニ、「技手 専任十六人」ヲ「技手 専任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス