(海軍人事部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第百六十四號
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「仙臺、」ノ下ニ「福島、水戶、」ヲ「宇都宮、」ノ下ニ「前橋、」ヲ、「津、」ノ下ニ「和歌山、」ヲ「岡山、」ノ下ニ「山口、」ヲ、「高知、」ノ下ニ「松山、宮崎、」ヲ、「新潟」ノ下ニ「、富山」ヲ加フ
第二條第五號中「(勞務者タルモノヲ除ク)」ヲ削リ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
六 勤勞ノ需給調整其ノ他勤勞一般ニ關スル事項
附則第二項中「及高知地方海軍人事部」ヲ「、高知地方海軍人事部及松山地方海軍人事部」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第百六十四号
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「仙台、」ノ下ニ「福島、水戸、」ヲ「宇都宮、」ノ下ニ「前橋、」ヲ、「津、」ノ下ニ「和歌山、」ヲ「岡山、」ノ下ニ「山口、」ヲ、「高知、」ノ下ニ「松山、宮崎、」ヲ、「新潟」ノ下ニ「、富山」ヲ加フ
第二条第五号中「(労務者タルモノヲ除ク)」ヲ削リ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
六 勤労ノ需給調整其ノ他勤労一般ニ関スル事項
附則第二項中「及高知地方海軍人事部」ヲ「、高知地方海軍人事部及松山地方海軍人事部」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス