(会社経理統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 昭和20年3月30日
法令の形式: 勅令
朕會社經理統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
運輸通信大臣 前田米藏
內務大臣 大達茂雄
農商大臣 島田俊雄
軍需大臣 吉田茂
厚生大臣 相川勝六
大藏大臣 津島壽一
勅令第百五十九號
會社經理統制令中左ノ通改正ス
第三條第一項中「二十萬圓以上ノ會社」ノ下ニ「又ハ資本金二十萬圓未滿ノ會社ニシテ主務大臣ノ指定シタルモノ」ヲ加フ
第五條中「合併ニ因リテ設立シタル資本金二十萬圓以上ノ會社又ハ合併後存續スル資本金二十萬圓以上ノ會社」ヲ「合併ニ因リテ設立シタル資本金二十萬圓以上ノ會社若ハ合併ニ因リテ設立シタル資本金二十萬圓未滿ノ會社ニシテ主務大臣ノ指定シタルモノ又ハ合併後存續スル資本金二十萬圓以上ノ會社若ハ合併後存續スル資本金二十萬圓未滿ノ會社ニシテ主務大臣ノ指定シタルモノ」ニ改ム
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 前各號ニ規定スルモノヲ除クノ外主務大臣ノ指定シタル會社
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第二十六條ノ規定ハ前項ノ規定ニ拘ラズ前項各號ノ一ニ該當スル會社以外ノ會社ニモ之ヲ適用ス
第十二條第五號、第十三條第二項第三號及第二十四條第二項中「第七條」ノ下ニ「第一項」ヲ加フ
第二十九條第一項及第二十九條ノ二中「二十萬圓以上ノ會社」ノ下ニ「又ハ資本金二十萬圓未滿ノ會社ニシテ主務大臣ノ指定シタルモノ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二十九條及第二十九條ノ二ノ改正規定ハ資本金二十萬圓未滿ノ會社ニシテ第二十九條第一項又ハ第二十九條ノ二ノ改正規定ニ依リ主務大臣ノ指定シタル會社ニ付テハ當該指定後最初ニ開始スル事業年度ヨリ之ヲ適用ス
朕会社経理統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
運輸通信大臣 前田米蔵
内務大臣 大達茂雄
農商大臣 島田俊雄
軍需大臣 吉田茂
厚生大臣 相川勝六
大蔵大臣 津島寿一
勅令第百五十九号
会社経理統制令中左ノ通改正ス
第三条第一項中「二十万円以上ノ会社」ノ下ニ「又ハ資本金二十万円未満ノ会社ニシテ主務大臣ノ指定シタルモノ」ヲ加フ
第五条中「合併ニ因リテ設立シタル資本金二十万円以上ノ会社又ハ合併後存続スル資本金二十万円以上ノ会社」ヲ「合併ニ因リテ設立シタル資本金二十万円以上ノ会社若ハ合併ニ因リテ設立シタル資本金二十万円未満ノ会社ニシテ主務大臣ノ指定シタルモノ又ハ合併後存続スル資本金二十万円以上ノ会社若ハ合併後存続スル資本金二十万円未満ノ会社ニシテ主務大臣ノ指定シタルモノ」ニ改ム
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 前各号ニ規定スルモノヲ除クノ外主務大臣ノ指定シタル会社
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第二十六条ノ規定ハ前項ノ規定ニ拘ラズ前項各号ノ一ニ該当スル会社以外ノ会社ニモ之ヲ適用ス
第十二条第五号、第十三条第二項第三号及第二十四条第二項中「第七条」ノ下ニ「第一項」ヲ加フ
第二十九条第一項及第二十九条ノ二中「二十万円以上ノ会社」ノ下ニ「又ハ資本金二十万円未満ノ会社ニシテ主務大臣ノ指定シタルモノ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二十九条及第二十九条ノ二ノ改正規定ハ資本金二十万円未満ノ会社ニシテ第二十九条第一項又ハ第二十九条ノ二ノ改正規定ニ依リ主務大臣ノ指定シタル会社ニ付テハ当該指定後最初ニ開始スル事業年度ヨリ之ヲ適用ス