戦時登記特別手続令
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 勅令
朕戰時登記特別手續令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
司法大臣 松阪廣政
勅令第百五十四號
戰時登記特別手續令
第一條 戰時民事特別法第二十二條ノ規定ニ依ル登記ニ關スル特例其ノ他登記ニ關スル勅令ニ對スル戰時ニ於ケル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 同一ノ登記所ニ對シ同時ニ數個ノ申請ヲ爲ス場合ニ於テ各申請書ニ添附スベキ書類ニ其ノ內容同一ナルモノアルトキハ一個ノ申請書ノミニ一通ヲ添附スルヲ以テ足ル此ノ場合ニ於テハ他ノ各申請書ニ其ノ旨ヲ附記スベシ
第三條 登記用紙ノ繼續夥多ニシテ取扱不便ト爲ルニ至リタルトキハ其ノ登記ヲ新用紙ニ移スコトヲ得
第四條 不動產ニ關スル登記ヲ移シ又ハ轉寫スル場合ニ於テハ現ニ效力ヲ有スル登記ノミヲ移シ又ハ轉寫スベシ
前項ノ規定ハ船舶、自動車交通事業財團及抵當權ノ目的タル農業用動產ニ關スル登記ヲ移ス場合ニ之ヲ準用ス
第五條 甲不動產ヲ乙不動產ニ合併シ其ノ登記ヲ爲スニ付所有權其ノ他ノ權利ニ關スル登記ヲ移ス場合ニ於テ登記原因、其ノ日附、登記ノ目的及受附番號ガ同一ナルトキハ甲不動產ノ登記用紙ヨリ乙不動產ノ登記用紙ニ登記番號ノミヲ轉寫シ該登記番號ノ不動產ニ付同一事項ノ登記アル旨ヲ附記スベシ
第六條 不動產登記法第九十一條又ハ第百六條ノ規定ニ依ル登記ノ申請書ニハ同法第九十二條又ハ第百七條ニ規定スル圖面ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ但シ家屋稅ヲ課セザル建物及家屋稅法ヲ施行セザル地域ニ在ル建物ニ關スル登記ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第七條 株式會社又ハ有限會社ニ於テ總取締役及總監査役ノ申請ニ因リテ爲スコトヲ要スル登記ハ會社ヲ代表スベキ取締役及監査役ノミノ申請、總取締役又ハ會社ヲ代表スベキ總取締役ノ申請ニ因リテ爲スコトヲ要スル登記ハ會社ヲ代表スベキ取締役ノミノ申請ニ因リテ之ヲ爲スコトヲ得
登記事項ニ付株主總會ノ決議ヲ要セザル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依リテ爲ス登記ノ申請書ニハ登記ノ事由ヲ證スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第八條 戰爭ニ起因スル災害其ノ他命令ヲ以テ定ムル災害ニ因リ株式申込證又ハ社債申込證ヲ喪失シタル場合ニ於テハ株式會社ノ設立、資本增加又ハ社債ノ登記ノ申請書ニハ總取締役及總監査役ノ作成シタル株式又ハ社債ノ申込ヲ證スル書面ヲ添附スルヲ以テ足ル
第九條 船舶登記規則第二十五條ニ規定スル船籍港變更ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ舊船籍港ノ登記簿ノ附屬書類ノ謄本ハ之ヲ提出スルコトヲ要セズ
第十條 本令ノ施行ニ關シ必要ナル事項ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和二十年法律第九號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時登記特別手続令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
司法大臣 松阪広政
勅令第百五十四号
戦時登記特別手続令
第一条 戦時民事特別法第二十二条ノ規定ニ依ル登記ニ関スル特例其ノ他登記ニ関スル勅令ニ対スル戦時ニ於ケル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 同一ノ登記所ニ対シ同時ニ数個ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ各申請書ニ添附スベキ書類ニ其ノ内容同一ナルモノアルトキハ一個ノ申請書ノミニ一通ヲ添附スルヲ以テ足ル此ノ場合ニ於テハ他ノ各申請書ニ其ノ旨ヲ附記スベシ
第三条 登記用紙ノ継続夥多ニシテ取扱不便ト為ルニ至リタルトキハ其ノ登記ヲ新用紙ニ移スコトヲ得
第四条 不動産ニ関スル登記ヲ移シ又ハ転写スル場合ニ於テハ現ニ効力ヲ有スル登記ノミヲ移シ又ハ転写スベシ
前項ノ規定ハ船舶、自動車交通事業財団及抵当権ノ目的タル農業用動産ニ関スル登記ヲ移ス場合ニ之ヲ準用ス
第五条 甲不動産ヲ乙不動産ニ合併シ其ノ登記ヲ為スニ付所有権其ノ他ノ権利ニ関スル登記ヲ移ス場合ニ於テ登記原因、其ノ日附、登記ノ目的及受附番号ガ同一ナルトキハ甲不動産ノ登記用紙ヨリ乙不動産ノ登記用紙ニ登記番号ノミヲ転写シ該登記番号ノ不動産ニ付同一事項ノ登記アル旨ヲ附記スベシ
第六条 不動産登記法第九十一条又ハ第百六条ノ規定ニ依ル登記ノ申請書ニハ同法第九十二条又ハ第百七条ニ規定スル図面ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ但シ家屋税ヲ課セザル建物及家屋税法ヲ施行セザル地域ニ在ル建物ニ関スル登記ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第七条 株式会社又ハ有限会社ニ於テ総取締役及総監査役ノ申請ニ因リテ為スコトヲ要スル登記ハ会社ヲ代表スベキ取締役及監査役ノミノ申請、総取締役又ハ会社ヲ代表スベキ総取締役ノ申請ニ因リテ為スコトヲ要スル登記ハ会社ヲ代表スベキ取締役ノミノ申請ニ因リテ之ヲ為スコトヲ得
登記事項ニ付株主総会ノ決議ヲ要セザル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依リテ為ス登記ノ申請書ニハ登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第八条 戦争ニ起因スル災害其ノ他命令ヲ以テ定ムル災害ニ因リ株式申込証又ハ社債申込証ヲ喪失シタル場合ニ於テハ株式会社ノ設立、資本増加又ハ社債ノ登記ノ申請書ニハ総取締役及総監査役ノ作成シタル株式又ハ社債ノ申込ヲ証スル書面ヲ添附スルヲ以テ足ル
第九条 船舶登記規則第二十五条ニ規定スル船籍港変更ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ旧船籍港ノ登記簿ノ附属書類ノ謄本ハ之ヲ提出スルコトヲ要セズ
第十条 本令ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和二十年法律第九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス