(関東局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 勅令
朕關東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
勅令第百四十號
關東局官制中左ノ通改正ス
第十四條第一項中「理事官 專任十四人」ヲ「理事官 專任十七人」ニ、「屬 專任二百九十九人」ヲ「屬 專任三百二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
勅令第百四十号
関東局官制中左ノ通改正ス
第十四条第一項中「理事官 専任十四人」ヲ「理事官 専任十七人」ニ、「属 専任二百九十九人」ヲ「属 専任三百二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス