重要林産物生産令
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 昭和20年3月2日
法令の形式: 勅令
朕重要林產物生產令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月一日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
厚生大臣 相川勝六
勅令第八十九號
重要林產物生產令
第一條 國家總動員法第八條ノ規定ニ基ク重要林產物ノ生產ニ關スル命令及同法第十六條ノ二ノ規定ニ基ク重要林產物ノ生產ノ事業ニ屬スル設備ノ讓渡其ノ他ノ處分又ハ移動ニ關スル命令ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 市町村長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ノ指示ニ基キ當該市町村ノ區域內ニ於ケル重要林產物ノ生產ニ關スル計畫ヲ樹立シ地方長官ニ屆出ヅベシ
地方長官必要アリト認ムルトキハ市町村長ニ對シ前項ノ計畫ノ變更ニ關シ必要ナル指示ヲ爲スコトヲ得
第三條 市町村長ハ前條第一項ノ計畫ノ實現ヲ圖ル爲必要アリト認ムルトキハ重要林產物ノ生產ノ業ヲ營ム者ニ對シ其ノ者ガ當該市町村ノ區域內ニ於テ生產スベキ重要林產物ノ生產ニ關シ必要ナル事項ヲ指示スルコトヲ得
第四條 地方長官重要林產物ノ生產ヲ確保スル爲必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ重要林產物ノ生產ノ業ヲ營ム者及其ノ生產ニ從事スル者ノ中當該業務ニ練熟シ重要林產物生產上基幹タル者ヲ戰時林業要員トシテ指定スルコトヲ得
第五條 戰時林業要員ハ重要林產物ノ生產確保ノ國家要請ニ應ヘ全力ヲ發揮シテ之ガ增產ヲ圖ルベキモノトス
第六條 戰時林業要員重要林產物ノ生產ノ業ヲ營ムコトヲ罷メ又ハ其ノ生產ニ從事スルコトヲ罷メントスル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村長ノ承認ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七條 戰時林業要員左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ハ戰時林業要員ノ指定ヲ解除スルコトヲ得
一 疾病其ノ他ノ事由ニ因リ戰時林業要員タルニ適セザルニ至リタル場合
二 農商大臣ノ指定スル場合
第八條 戰時林業要員左ノ各號ノ一ニ該當スルニ至リタルトキハ戰時林業要員指定ノ效果ハ其ノ者ガ軍務ニ服シ又ハ第二號ニ揭グル者タル間停止セラルルモノトス
一 陸海軍ニ徵集若ハ召集セラレ又ハ志願ニ依リ陸海軍ノ現役ニ服セシメラレタル場合
二 陸海軍學生生徒(海軍豫備練習生及海軍豫備補修生ヲ含ム)ニ採用セラレタル場合
第九條 第四條乃至前條ノ規定ハ重要林產物ノ生產指導上缺クベカラザル職務ニ從事スル者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付之ヲ準用ス
第十條 農商大臣又ハ地方長官重要林產物ノ生產ヲ確保スル爲必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ重要林產物ノ生產ノ事業ニ屬スル設備ヲ所有スル者ニ對シ其ノ所有ニ係ル設備ノ讓渡又ハ貸渡ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ場合ニ於ケル讓渡又ハ貸借ノ條件ハ當事者間ノ協議ニ依ル協議調ハズ又ハ協議ヲ爲スコト能ハザルトキハ農商大臣又ハ地方長官之ヲ裁定ス
第十一條 農商大臣重要林產物ノ生產ヲ確保スル爲必要アリト認ムルトキハ重要林產物ノ生產ノ事業ニ屬スル設備ヲ所有シ又ハ權原ニ基キ占有スル者ニ對シ其ノ所有又ハ占有ニ係ル設備ニ付讓渡、讓受、貸渡、借受又ハ移動ヲ一般的ニ制限又ハ禁止スルコトヲ得
第十二條 農商大臣又ハ地方長官ハ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ重要林產物ノ生產ノ業ヲ營ム者、重要林產物ノ生產ニ從事スル者又ハ重要林產物ノ生產ノ事業ニ屬スル設備ヲ所有シ若ハ占有スル者ヨリ必要ナル報吿ヲ徵シ又ハ當該官吏ヲシテ事業場、事務所、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨檢シ業務ノ狀況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第十三條 本令ニ於テ市町村又ハ市町村長トアルハ之ニ準ズルモノヲ含ミ東京都ノ區ノ存スル區域ニ在リテハ區又ハ區長トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕重要林産物生産令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月一日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
厚生大臣 相川勝六
勅令第八十九号
重要林産物生産令
第一条 国家総動員法第八条ノ規定ニ基ク重要林産物ノ生産ニ関スル命令及同法第十六条ノ二ノ規定ニ基ク重要林産物ノ生産ノ事業ニ属スル設備ノ譲渡其ノ他ノ処分又ハ移動ニ関スル命令ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 市町村長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ノ指示ニ基キ当該市町村ノ区域内ニ於ケル重要林産物ノ生産ニ関スル計画ヲ樹立シ地方長官ニ届出ヅベシ
地方長官必要アリト認ムルトキハ市町村長ニ対シ前項ノ計画ノ変更ニ関シ必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
第三条 市町村長ハ前条第一項ノ計画ノ実現ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ重要林産物ノ生産ノ業ヲ営ム者ニ対シ其ノ者ガ当該市町村ノ区域内ニ於テ生産スベキ重要林産物ノ生産ニ関シ必要ナル事項ヲ指示スルコトヲ得
第四条 地方長官重要林産物ノ生産ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ重要林産物ノ生産ノ業ヲ営ム者及其ノ生産ニ従事スル者ノ中当該業務ニ練熟シ重要林産物生産上基幹タル者ヲ戦時林業要員トシテ指定スルコトヲ得
第五条 戦時林業要員ハ重要林産物ノ生産確保ノ国家要請ニ応ヘ全力ヲ発揮シテ之ガ増産ヲ図ルベキモノトス
第六条 戦時林業要員重要林産物ノ生産ノ業ヲ営ムコトヲ罷メ又ハ其ノ生産ニ従事スルコトヲ罷メントスル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村長ノ承認ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七条 戦時林業要員左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ハ戦時林業要員ノ指定ヲ解除スルコトヲ得
一 疾病其ノ他ノ事由ニ因リ戦時林業要員タルニ適セザルニ至リタル場合
二 農商大臣ノ指定スル場合
第八条 戦時林業要員左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ戦時林業要員指定ノ効果ハ其ノ者ガ軍務ニ服シ又ハ第二号ニ掲グル者タル間停止セラルルモノトス
一 陸海軍ニ徴集若ハ召集セラレ又ハ志願ニ依リ陸海軍ノ現役ニ服セシメラレタル場合
二 陸海軍学生生徒(海軍予備練習生及海軍予備補修生ヲ含ム)ニ採用セラレタル場合
第九条 第四条乃至前条ノ規定ハ重要林産物ノ生産指導上欠クベカラザル職務ニ従事スル者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付之ヲ準用ス
第十条 農商大臣又ハ地方長官重要林産物ノ生産ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ重要林産物ノ生産ノ事業ニ属スル設備ヲ所有スル者ニ対シ其ノ所有ニ係ル設備ノ譲渡又ハ貸渡ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ場合ニ於ケル譲渡又ハ貸借ノ条件ハ当事者間ノ協議ニ依ル協議調ハズ又ハ協議ヲ為スコト能ハザルトキハ農商大臣又ハ地方長官之ヲ裁定ス
第十一条 農商大臣重要林産物ノ生産ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ重要林産物ノ生産ノ事業ニ属スル設備ヲ所有シ又ハ権原ニ基キ占有スル者ニ対シ其ノ所有又ハ占有ニ係ル設備ニ付譲渡、譲受、貸渡、借受又ハ移動ヲ一般的ニ制限又ハ禁止スルコトヲ得
第十二条 農商大臣又ハ地方長官ハ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ重要林産物ノ生産ノ業ヲ営ム者、重要林産物ノ生産ニ従事スル者又ハ重要林産物ノ生産ノ事業ニ属スル設備ヲ所有シ若ハ占有スル者ヨリ必要ナル報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ事業場、事務所、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第十三条 本令ニ於テ市町村又ハ市町村長トアルハ之ニ準ズルモノヲ含ミ東京都ノ区ノ存スル区域ニ在リテハ区又ハ区長トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス