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(灯台局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 昭和20年2月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
改正:
灯台局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燈臺局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第八十一號
燈臺局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任七人 奏任」ヲ
「
事務官 專任一人 奏任
技師 專任八人 奏任
」
ニ、「技手 專任十五人」ヲ「技手 專任十六人」ニ改ム
第四條中「書記官」ノ下ニ「及事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二十年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「海員養成所敎官所長タルモノヲ除ク」ノ次ニ「燈臺局事務官」ヲ加フ
朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第八十一号
灯台局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任七人 奏任」ヲ
「
事務官 専任一人 奏任
技師 専任八人 奏任
」
ニ、「技手 専任十五人」ヲ「技手 専任十六人」ニ改ム
第四条中「書記官」ノ下ニ「及事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二十年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「海員養成所教官所長タルモノヲ除ク」ノ次ニ「灯台局事務官」ヲ加フ
本文
詳細・沿革