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(臨時資金調整法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和20年2月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時資金調整法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
內務大臣 大達茂雄
勅令第七十二號
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第九條ノ八ヲ第九條ノ九トス
第九條ノ八
臨時資金調整法第十條ノ五第一項ニ規定スル債券ガ社債ナル場合ニ於テハ當該債券ニハ商法第三百六條第二項ノ規定ニ拘ラズ同法第三百一條第二項第一號及第三號乃至第五號ニ揭グル事項竝ニ番號ヲ記載スルヲ以テ足ル
附 則
本令ハ昭和二十年二月二十二日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
内務大臣 大達茂雄
勅令第七十二号
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第九条ノ八ヲ第九条ノ九トス
第九条ノ八
臨時資金調整法第十条ノ五第一項ニ規定スル債券ガ社債ナル場合ニ於テハ当該債券ニハ商法第三百六条第二項ノ規定ニ拘ラズ同法第三百一条第二項第一号及第三号乃至第五号ニ掲グル事項並ニ番号ヲ記載スルヲ以テ足ル
附 則
本令ハ昭和二十年二月二十二日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革