(金属類回収令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 昭和20年2月12日
法令の形式: 勅令
朕金屬類囘收令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
內務大臣 大達茂雄
軍需大臣 吉田茂
勅令第六十二號
金屬類囘收令中左ノ通改正ス
第二條中「若ハ鉛」ヲ「、鉛若ハアルミニゥム」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金属類回収令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
内務大臣 大達茂雄
軍需大臣 吉田茂
勅令第六十二号
金属類回収令中左ノ通改正ス
第二条中「若ハ鉛」ヲ「、鉛若ハアルミニゥム」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス