(軍管区内ニ在ル軍管区司令官隷下外部隊ノ長ニ対スル軍管区司令官ノ区処ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 昭和20年2月10日
法令の形式: 勅令
朕軍管區內ニ在ル軍管區司令官隸下外部隊ノ長ニ對スル軍管區司令官ノ區處ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第五十三號
軍管區司令官ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ當該軍管區內ニ在ル隸下外部隊ノ長ニ對シ防空ニ關係アル事項及食糧、土地、施設、輸送力、勞務ノ取得等ニ關スル事項ニ付統制上必要ナル區處ヲ爲スコトヲ得
廣島又ハ善通寺ノ師管區內ニ在ル軍管區司令官隸下外部隊ノ長ニ對シテハ前項ノ職權ハ各廣島又ハ善通寺ノ師管區司令官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和二十年二月十一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年三月三十一日迄ハ第二項中師管區トアルハ師管トシ師管區司令官トアルハ師團長トス
朕軍管区内ニ在ル軍管区司令官隷下外部隊ノ長ニ対スル軍管区司令官ノ区処ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第五十三号
軍管区司令官ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ当該軍管区内ニ在ル隷下外部隊ノ長ニ対シ防空ニ関係アル事項及食糧、土地、施設、輸送力、労務ノ取得等ニ関スル事項ニ付統制上必要ナル区処ヲ為スコトヲ得
広島又ハ善通寺ノ師管区内ニ在ル軍管区司令官隷下外部隊ノ長ニ対シテハ前項ノ職権ハ各広島又ハ善通寺ノ師管区司令官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和二十年二月十一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年三月三十一日迄ハ第二項中師管区トアルハ師管トシ師管区司令官トアルハ師団長トス