活材工学研究所官制
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和20年1月30日
法令の形式: 勅令
朕活材工學研究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
文部大臣臨時代理 國務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第四十號
活材工學研究所官制
第一條 九州帝國大學ニ活材工學研究所ヲ附置ス
第二條 活材工學研究所ハ返リ材就中航空機關係ノ返リ材ノ活用ニ關スル自然科學的學理及其ノ應用ノ研究ヲ掌ル
第三條 活材工學研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
第四條 所長ハ九州帝國大學敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ九州帝國大學總長ノ監督ノ下ニ於テ活材工學研究所ノ事務ヲ掌理ス
第五條 所員ハ帝國大學ノ敎授及助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル
第六條 助手ハ專任八人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ從事ス
第七條 帝國大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタルモノニハ講座ヲ擔任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ擔任セザル敎授及所員ニ補セラレ專ラ所務ニ從事スル助敎授ハ通ジテ四人トシ所屬帝國大學ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三條中「又ハ硝子研究所長」ヲ「、硝子研究所長又ハ活材工學研究所長」ニ改ム
第四條ノ二及第六條ノ二中「又ハ硝子研究所員」ヲ、「、硝子研究所員又ハ活材工學研究所員」ニ改ム
朕活材工学研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
文部大臣臨時代理 国務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第四十号
活材工学研究所官制
第一条 九州帝国大学ニ活材工学研究所ヲ附置ス
第二条 活材工学研究所ハ返リ材就中航空機関係ノ返リ材ノ活用ニ関スル自然科学的学理及其ノ応用ノ研究ヲ掌ル
第三条 活材工学研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
助手
第四条 所長ハ九州帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ九州帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ活材工学研究所ノ事務ヲ掌理ス
第五条 所員ハ帝国大学ノ教授及助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル
第六条 助手ハ専任八人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ研究ニ従事ス
第七条 帝国大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタルモノニハ講座ヲ担任セシメザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ講座ヲ担任セザル教授及所員ニ補セラレ専ラ所務ニ従事スル助教授ハ通ジテ四人トシ所属帝国大学ノ定員外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三条中「又ハ硝子研究所長」ヲ「、硝子研究所長又ハ活材工学研究所長」ニ改ム
第四条ノ二及第六条ノ二中「又ハ硝子研究所員」ヲ、「、硝子研究所員又ハ活材工学研究所員」ニ改ム