(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 昭和20年1月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十六日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第三十五號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
鑛工局ニ勤勞部ヲ置ク
第十條中「各局」ヲ「各局部」ニ改ム
第十一條中「局長 六人 勅任」ヲ
局長 六人 勅任
鑛工局勤勞部長 勅任
ニ、
書記官 專任三十七人 奏任
事務官 專任三十人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記官 專任三十八人 奏任
事務官 專任二十八人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
ニ改ム
第十三條 鑛工局勤勞部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「朝鮮總督府事務官」ノ前ニ「朝鮮總督府鑛工局勤勞部長」ヲ加フ
別表第一表朝鮮總督府ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
朕朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十六日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第三十五号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
鉱工局ニ勤労部ヲ置ク
第十条中「各局」ヲ「各局部」ニ改ム
第十一条中「局長 六人 勅任」ヲ
局長 六人 勅任
鉱工局勤労部長 勅任
ニ、
書記官 専任三十七人 奏任
事務官 専任三十人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記官 専任三十八人 奏任
事務官 専任二十八人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
ニ改ム
第十三条 鉱工局勤労部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「朝鮮総督府事務官」ノ前ニ「朝鮮総督府鉱工局勤労部長」ヲ加フ
別表第一表朝鮮総督府ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】