(関東局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和20年1月25日
法令の形式: 勅令
朕關東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十四日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
勅令第二十九號
關東局官制中左ノ通改正ス
第十四條第一項中「屬 專任三百十五人」ヲ「屬 專任二百九十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十四日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
勅令第二十九号
関東局官制中左ノ通改正ス
第十四条第一項中「属 専任三百十五人」ヲ「属 専任二百九十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス