日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(軍事保護院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 昭和20年1月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
軍事保護院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十六日
內閣總理大臣 小磯國昭
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第十九號
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「副總裁 一人 勅任」ノ次ニ「局長 二人 勅任」ヲ加ヘ「書記官 專任四人」ヲ「書記官 專任五人」ニ、「事務官 專任二十人」ヲ「事務官 專任二十二人」ニ、「醫官 專任三百七十九人」ヲ「醫官 專任三百八十一人」ニ、
「
屬
技手
專任二百九十人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二百九十九人
」
ニ改メ同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
管理局長ハ副總裁ヲシテ之ヲ兼ネシム
第四條
軍事保護院ニ總裁官房及左ノ二局ヲ置ク
援護局
管理局
總裁官房ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
援護局ニ於テハ軍事扶助法ノ施行、軍人遺族及軍人家族ノ援護竝ニ管理局ノ主管ニ屬セザル軍人援護ニ關スル事務ヲ掌ル
管理局ニ於テハ傷痍軍人ノ療養及職業保護、軍人遺族又ハ軍人家族タル乳幼兒ノ保育竝ニ工營ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條
厚生大臣ハ傷痍軍人ノ療養、傷痍軍人若ハ軍人遺族ノ職業保護又ハ軍人遺族タル乳幼兒ノ保育ニ關スル院務ノ一部ヲ分掌セシムル爲療養所、職業補導所又ハ保育所ヲ設クルコトヲ得其ノ名稱及位置ハ厚生大臣之ヲ定ム
療養所、職業補導所又ハ保育所ノ長ハ醫官、事務官又ハ職業補導官ヲ以テ之ニ充ツ
第十一條
局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十六日
内閣総理大臣 小磯国昭
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第十九号
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「副総裁 一人 勅任」ノ次ニ「局長 二人 勅任」ヲ加ヘ「書記官 専任四人」ヲ「書記官 専任五人」ニ、「事務官 専任二十人」ヲ「事務官 専任二十二人」ニ、「医官 専任三百七十九人」ヲ「医官 専任三百八十一人」ニ、
「
属
技手
専任二百九十人
」
ヲ
「
属
技手
専任二百九十九人
」
ニ改メ同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
管理局長ハ副総裁ヲシテ之ヲ兼ネシム
第四条
軍事保護院ニ総裁官房及左ノ二局ヲ置ク
援護局
管理局
総裁官房ニ於テハ人事、文書及会計ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
援護局ニ於テハ軍事扶助法ノ施行、軍人遺族及軍人家族ノ援護並ニ管理局ノ主管ニ属セザル軍人援護ニ関スル事務ヲ掌ル
管理局ニ於テハ傷痍軍人ノ療養及職業保護、軍人遺族又ハ軍人家族タル乳幼児ノ保育並ニ工営ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条
厚生大臣ハ傷痍軍人ノ療養、傷痍軍人若ハ軍人遺族ノ職業保護又ハ軍人遺族タル乳幼児ノ保育ニ関スル院務ノ一部ヲ分掌セシムル為療養所、職業補導所又ハ保育所ヲ設クルコトヲ得其ノ名称及位置ハ厚生大臣之ヲ定ム
療養所、職業補導所又ハ保育所ノ長ハ医官、事務官又ハ職業補導官ヲ以テ之ニ充ツ
第十一条
局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革