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(陸軍軍需輸送統制部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 昭和20年1月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍軍需輸送統制部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍需輸送統制部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第十三號
陸軍軍需輸送統制部令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
陸軍輸送統制部令
第一條中「陸軍軍需輸送統制部」ヲ「陸軍輸送統制部」ニ、「及陸軍燃料廠」ヲ「、陸軍燃料廠、陸軍製緘廠及陸軍大臣ノ定ムル其ノ他ノ部隊」ニ改メ「陸軍航空廠、」ノ下ニ「陸軍航空補給廠、」ヲ加フ
第二條中「陸軍軍需輸送統制部」ヲ「陸軍輸送統制部」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍輸送統制部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條中「陸軍軍需輸送統制部」ヲ「陸軍輸送統制部」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍需輸送統制部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第十三号
陸軍軍需輸送統制部令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
陸軍輸送統制部令
第一条中「陸軍軍需輸送統制部」ヲ「陸軍輸送統制部」ニ、「及陸軍燃料廠」ヲ「、陸軍燃料廠、陸軍製緘廠及陸軍大臣ノ定ムル其ノ他ノ部隊」ニ改メ「陸軍航空廠、」ノ下ニ「陸軍航空補給廠、」ヲ加フ
第二条中「陸軍軍需輸送統制部」ヲ「陸軍輸送統制部」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍輸送統制部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条中「陸軍軍需輸送統制部」ヲ「陸軍輸送統制部」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革