陸軍軍需輸送統制部令
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 昭和18年2月15日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍需輸送統制部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十三日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六十九號
陸軍軍需輸送統制部令
第一條 陸軍軍需輸送統制部ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍兵器補給廠、陸軍航空廠、陸軍被服廠、陸軍糧秣廠、陸軍需品廠、陸軍衞生材料廠、陸軍獸醫資材廠及陸軍燃料廠ノ行フ輸送業務及之ニ關聯スル陸軍部內ノ輸送業務ノ統制ヲ行フ所トス
第二條 陸軍軍需輸送統制部ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠稱ス
第三條 陸軍軍需輸送統制部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士官及判任文官
第四條 部長ハ陸軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理ス
部長ハ所管事項ニ關シ當該輸送業務ヲ行フ部隊ノ長ヲ區處スルコトヲ得
第五條 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第六條 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍需輸送統制部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十三日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六十九号
陸軍軍需輸送統制部令
第一条 陸軍軍需輸送統制部ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍兵器補給廠、陸軍航空廠、陸軍被服廠、陸軍糧秣廠、陸軍需品廠、陸軍衛生材料廠、陸軍獣医資材廠及陸軍燃料廠ノ行フ輸送業務及之ニ関連スル陸軍部内ノ輸送業務ノ統制ヲ行フ所トス
第二条 陸軍軍需輸送統制部ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠称ス
第三条 陸軍軍需輸送統制部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士官及判任文官
第四条 部長ハ陸軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス
部長ハ所管事項ニ関シ当該輸送業務ヲ行フ部隊ノ長ヲ区処スルコトヲ得
第五条 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第六条 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス