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(軍需部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 昭和20年1月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
軍需部内臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍需部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第九號
軍需部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條中「軍需監理官 專任五百八人」ヲ「軍需監理官 專任五百十四人」ニ、「軍需監理官補 專任五百人」ヲ「軍需監理官補 專任五百六人」ニ改ム
第三條ニ左ノ二號ヲ加フ
十四
賃金統制ニ關スル事務ニ從事スル者
軍需官 專任一人
軍需官補 專任二人
十五
土木建築工事ノ管理ニ關スル事務ニ從事スル者
軍需官 專任一人
技師 專任四人
軍需官補
技手
專任五人
第四條中「軍需官 專任三十八人」ヲ「軍需官 專任四十人」ニ、
「
軍需官補
技手
專任六十人
」
ヲ
「
軍需官補
技手
專任六十二人
」
ニ改ム
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
七
輕金屬用及燃料用機器等化學機器ノ緊急生產確保ニ關スル事務ニ從事スル者
軍需官 專任十六人
技師 專任四人
軍需官補
技手
專任二十人
第十二條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
化學兵器ノ原材料タル化學工業品ノ緊急生產確保ニ關スル事務ニ從事スル者
軍需官 專任四人
技師 專任四人
軍需官補
技手
專任八人
第十六條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
航空機用點火栓碍子製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬
技手
專任四人
第十八條第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
航空機用燃料ノ試驗及航空機用燃料ノ耐爆性測定用標準試藥ノ檢定ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第九号
軍需部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条中「軍需監理官 専任五百八人」ヲ「軍需監理官 専任五百十四人」ニ、「軍需監理官補 専任五百人」ヲ「軍需監理官補 専任五百六人」ニ改ム
第三条ニ左ノ二号ヲ加フ
十四
賃金統制ニ関スル事務ニ従事スル者
軍需官 専任一人
軍需官補 専任二人
十五
土木建築工事ノ管理ニ関スル事務ニ従事スル者
軍需官 専任一人
技師 専任四人
軍需官補
技手
専任五人
第四条中「軍需官 専任三十八人」ヲ「軍需官 専任四十人」ニ、
「
軍需官補
技手
専任六十人
」
ヲ
「
軍需官補
技手
専任六十二人
」
ニ改ム
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
七
軽金属用及燃料用機器等化学機器ノ緊急生産確保ニ関スル事務ニ従事スル者
軍需官 専任十六人
技師 専任四人
軍需官補
技手
専任二十人
第十二条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
化学兵器ノ原材料タル化学工業品ノ緊急生産確保ニ関スル事務ニ従事スル者
軍需官 専任四人
技師 専任四人
軍需官補
技手
専任八人
第十六条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
航空機用点火栓碍子製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属
技手
専任四人
第十八条第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
航空機用燃料ノ試験及航空機用燃料ノ耐爆性測定用標準試薬ノ検定ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革