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(大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和20年1月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十六年勅令第九百二十四號大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月四日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
內務大臣 大達茂雄
文部大臣 二宮治重
勅令第四號
昭和十六年勅令第九百二十四號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「師範敎育令」ノ下ニ「第四條、」ヲ、「在學年限又ハ」ノ下ニ「師範學校男子部本科、」ヲ加ヘ同條第二項中「含ムモノトス」ヲ「含ムモノトシ師範敎育令トアルハ臺灣敎育令及在關東州及滿洲國帝國臣民敎育令ニ於テ依ル場合ヲ含ムモノトス」ニ改ム
附則第二項中「學生ニ付、」ノ下ニ「師範學校男子部本科、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十六年勅令第九百二十四号大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月四日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
内務大臣 大達茂雄
文部大臣 二宮治重
勅令第四号
昭和十六年勅令第九百二十四号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「師範教育令」ノ下ニ「第四条、」ヲ、「在学年限又ハ」ノ下ニ「師範学校男子部本科、」ヲ加ヘ同条第二項中「含ムモノトス」ヲ「含ムモノトシ師範教育令トアルハ台湾教育令及在関東州及満洲国帝国臣民教育令ニ於テ依ル場合ヲ含ムモノトス」ニ改ム
附則第二項中「学生ニ付、」ノ下ニ「師範学校男子部本科、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革