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(海運局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 昭和20年1月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海運局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海運局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月四日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第三號
海運局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「技師 專任四十二人」ヲ「技師 專任四十五人」ニ、「技手 專任百四十六人」ヲ「技手 專任百六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海運局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月四日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第三号
海運局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「技師 専任四十二人」ヲ「技師 専任四十五人」ニ、「技手 専任百四十六人」ヲ「技手 専任百六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革