(大日本航空株式会社法廃止法律)
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 昭和20年12月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

大日本航空株式会社法は、国内外の航空運輸事業と大陸航空輸送事業の振興を目的として昭和14年に制定された。しかし、敗戦により連合国から航空に関する活動が原則禁止されたため、大日本航空株式会社は1945年10月31日に解散し、現在清算手続中である。このため、同法を廃止する必要が生じ、政府は廃止法案を提出することとした。

参照した発言:
第89回帝国議会 貴族院 本会議 第7号

審議経過

第89回帝国議会

貴族院
(昭和20年12月8日)
(昭和20年12月11日)
衆議院
(昭和20年12月12日)
(昭和20年12月14日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大日本航空株式會社法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十七日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
外務大臣 吉田茂
內務大臣 堀切善次郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
運輸大臣 田中武雄
法律第六十二號
大日本航空株式會社法ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
舊法ハ舊法ニ依リ爲シタル命令ニ係ル損失補償及租稅ノ免除其ノ他課稅ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大日本航空株式会社法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十七日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
外務大臣 吉田茂
内務大臣 堀切善次郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
運輸大臣 田中武雄
法律第六十二号
大日本航空株式会社法ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
旧法ハ旧法ニ依リ為シタル命令ニ係ル損失補償及租税ノ免除其ノ他課税ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス