(大日本航空株式会社法廃止法律)
法令番号: 法律第六十二號
公布年月日: 昭和20年12月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大日本航空株式會社法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十七日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
外務大臣 吉田茂
內務大臣 堀切善次郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
運輸大臣 田中武雄
法律第六十二號
大日本航空株式會社法ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
舊法ハ舊法ニ依リ爲シタル命令ニ係ル損失補償及租稅ノ免除其ノ他課稅ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大日本航空株式会社法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十七日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
外務大臣 吉田茂
内務大臣 堀切善次郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
運輸大臣 田中武雄
法律第六十二号
大日本航空株式会社法ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
旧法ハ旧法ニ依リ為シタル命令ニ係ル損失補償及租税ノ免除其ノ他課税ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス