昭和14年に制定された映画法は、国民文化の進展と映画の質的向上、映画事業の健全な発達を目的とした我が国初の文化立法であった。同法に基づき映画事業の指導・取締を行ってきたが、連合国最高司令官から日本政府に対し、映画業に対する取締法令の撤廃指令があったため、本法の廃止を提案するものである。なお、映画・興行に関する保安・衛生等の取締については、関係官庁で新たな立案を進めている。
参照した発言: 第89回帝国議会 貴族院 本会議 第5号