映画法
法令番号: 法律第六十六號
公布年月日: 昭和14年4月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル映畫法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
內務大臣 侯爵 木戶幸一
厚生大臣 廣瀨久忠
法律第六十六號
映畫法
第一條 本法ハ國民文化ノ進展ニ資スル爲映畫ノ質的向上ヲ促シ映畫事業ノ健全ナル發達ヲ圖ルコトヲ目的トス
第二條 映畫ノ製作又ハ映畫ノ配給ノ業ヲ爲サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
前項ニ規定スル映畫製作業及映畫配給業ノ範圍ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 前條第一項ノ許可ヲ受ケタル者死亡シタル場合ニ於テ其ノ業ヲ相續ニ因リテ承繼シタル者ハ之ヲ同項ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
第四條 主務大臣ハ第二條第一項ノ許可ヲ受ケ映畫ノ製作ノ業ヲ爲ス者(映畫製作業者)又ハ同項ノ許可ヲ受ケ映畫ノ配給ノ業ヲ爲ス者(映畫配給業者)本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキ又ハ其ノ業務ニ關シ公益ヲ害スル行爲ヲ爲シタルトキハ其ノ業務ノ停止若ハ制限又ハ其ノ許可ノ取消ヲ爲スコトヲ得
第五條 映畫製作業者ノ映畫ノ製作ニ關シ業トシテ主務大臣ノ指定スル種類ノ業務ニ從事セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ登錄ヲ受クベシ但シ十四歲未滿ノ者ハ此ノ限ニ在ラズ
第六條 主務大臣ハ前條ノ登錄ヲ受ケタル者其ノ品位ヲ失墜スベキ行爲ヲ爲シタルトキ其ノ他同條ノ規定ニ依ル當該種類ノ業務ニ從事スルヲ適當ナラズト認メタルトキハ其ノ業務ノ停止又ハ其ノ登錄ノ取消ヲ爲スコトヲ得
第七條 映畫製作業者ハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外第五條ノ規定ニ依ル登錄ヲ受ケザル者ヲ同條ノ規定ニ依ル當該種類ノ業務ニ從事セシムルコトヲ得ズ前條ノ規定ニ依ル業務停止中ノ者ニ付亦同ジ
第八條 行政官廳ハ危害豫防、衞生其ノ他公益保護上必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ映畫製作業者ニ對シ映畫ノ製作ノ現業ニ從事スル者ノ就業其ノ他映畫ノ製作ニ關シ制限ヲ爲スコトヲ得
第九條 映畫製作業者主務大臣ノ指定スル種類ノ映畫ヲ製作セントスルトキハ撮影開始前命令ノ定ムル事項ヲ主務大臣ニ屆出ヅベシ屆出ヲ爲シタル事項ノ主タル部分ヲ變更シタルトキ亦同ジ
主務大臣ハ公安又ハ風俗上必要アリト認ムルトキハ前項ノ規定ニ依リ屆出ヲ爲シタル事項ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第十條 主務大臣ハ特ニ國民文化ノ向上ニ資スルモノアリト認ムル映畫ニ付選奬ヲ爲スコトヲ得
第十一條 主務大臣ハ公益上特ニ保存ノ必要アリト認ムルトキハ映畫ヲ指定シ其ノ所有者ニ對シ複寫ノ爲一時其ノ提出ヲ命ズルコトヲ得
第十二條 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ映畫配給業者ニ對シ外國映畫ノ配給ニ關シ其ノ種類又ハ數量ノ制限ヲ爲スコトヲ得
第十三條 映畫ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官廳ノ檢閱ヲ受ケ合格シタルモノニ非ザレバ之ヲ輸出スルコトヲ得ズ
主務大臣ハ特別ノ事情アル場合ニ於テハ前項ノ檢閱ニ合格シタル映畫ノ輸出ノ制限又ハ禁止ヲ爲スコトヲ得
第十四條 映畫ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官廳ノ檢閱ヲ受ケ合格シタルモノニ非ザレバ公衆ノ觀覽ニ供スル爲之ヲ上映スルコトヲ得ズ
前條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五條 主務大臣ハ命令ヲ以テ映畫興行者ニ對シ國民敎育上有益ナル特定種類ノ映畫ノ上映ヲ爲サシムルコトヲ得
行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依リ特定ノ映畫興行者ニ對シ啓發宣傳上必要ナル映畫ヲ交付シ期間ヲ指定シテ其ノ上映ヲ爲サシムルコトヲ得
第十六條 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ映畫興行者ニ對シ外國映畫ノ上映ニ關シ其ノ種類又ハ數量ノ制限ヲ爲スコトヲ得
第十七條 行政官廳ハ危害豫防、衞生、敎育其ノ他公益保護上必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ映畫興行者其ノ他映畫ノ上映ヲ爲ス者ニ對シ興行時間、映寫方法、入場者ノ範圍其ノ他映畫ノ上映ニ關シ制限ヲ爲スコトヲ得
第十八條 主務大臣ハ公益上特ニ必要アリト認ムルトキハ映畫製作業者、映畫配給業者又ハ映畫興行者ニ對シ製作スベキ映畫ノ種類若ハ數量ノ制限、映畫ノ配給ノ調整、設備ノ改良又ハ不正競爭ノ防止ニ關シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第十九條 本法施行ニ關スル重要事項ニ付主務大臣ノ諮問ニ應ズル爲映畫委員會ヲ置ク
映畫委員會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十條 行政官廳ハ當該官吏ヲシテ映畫ヲ製作シ又ハ上映スル場所ニ臨檢セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
行政官廳ハ映畫製作業者、映畫配給業者又ハ映畫興業者ニ對シ其ノ業務ニ關スル事項ニ付報吿ヲ命ズルコトヲ得
第二十一條 第二條第一項ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケズシテ映畫ノ製作又ハ映畫ノ配給ノ業ヲ爲シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十二條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第四條ノ規定ニ依ル停止又ハ制限ニ違反シタル者
二 第八條、第十二條、第十六條又ハ第十七條ノ規定ニ依ル制限ニ違反シタル者
三 第十三條第一項ノ規定ニ違反シ又ハ同條第二項ノ規定ニ依ル制限若ハ禁止ニ違反シテ映畫ヲ輸出シ又ハ輸出セントシタル者
四 第十四條第一項ノ規定ニ違反シ又ハ同條第二項ノ規定ニ依ル制限若ハ禁止ニ違反シタル者
五 第十五條又ハ第十八條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
六 第二十條第一項ノ規定ニ依ル臨檢ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ同條第二項ノ規定ニ依ル報吿ヲ爲サズ若ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シタル者
第二十三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
一 第五條ノ規定ニ依ル登錄ヲ受ケズシテ業トシテ同條ノ規定ニ依ル當該種類ノ業務ニ從事シタル者
二 第六條ノ規定ニ依ル停止ニ違反シタル者
三 第七條ノ規定ニ違反シタル者
四 第九條第一項ノ規定ニ依ル屆出ヲ爲サズシテ映畫ノ撮影ヲ開始シタル者
五 第十一條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第二十四條 映畫ノ製作若ハ映畫ノ配給ノ業ヲ爲ス者又ハ映畫興行者其ノ他映畫ノ上映ヲ爲ス者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ガ其ノ業務ニ關シ第二十一條、第二十二條第一號乃至第五號若ハ第六號後段又ハ前條第三號乃至第五號ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第二十五條 第二十一條、第二十二條第一號乃至第五號及第六號後段竝ニ第二十三條第三號乃至第五號ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二十六條 前二條ノ場合ニ於テハ懲役ノ刑ニ處スルコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ第二條ニ規定スル映畫ノ製作若ハ映畫ノ配給ノ業ヲ爲ス者又ハ其ノ業ヲ承繼シタル者ハ本法施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ同條第一項ノ規定ニ拘ラズ引續キ其ノ業ヲ爲スコトヲ得
前項ノ者前項ノ期間內ニ第二條第一項ノ許可ヲ申請シタル場合ニ於テ其ノ申請ニ對スル許可又ハ不許可ノ處分ノ日迄亦前項ニ同ジ
前二項ノ規定ニ依リ其ノ業ヲ爲ス者ハ之ヲ第二條第一項ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
本法施行ノ際現ニ業トシテ第五條ノ規定ニ依ル當該種類ノ業務ニ從事スル者ハ本法施行ノ日ヨリ六月ヲ限リ同條ノ登錄ヲ受ケズシテ引續キ業トシテ其ノ業務ニ從事スルコトヲ得
第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル映画法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
内務大臣 侯爵 木戸幸一
厚生大臣 広瀬久忠
法律第六十六号
映画法
第一条 本法ハ国民文化ノ進展ニ資スル為映画ノ質的向上ヲ促シ映画事業ノ健全ナル発達ヲ図ルコトヲ目的トス
第二条 映画ノ製作又ハ映画ノ配給ノ業ヲ為サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
前項ニ規定スル映画製作業及映画配給業ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 前条第一項ノ許可ヲ受ケタル者死亡シタル場合ニ於テ其ノ業ヲ相続ニ因リテ承継シタル者ハ之ヲ同項ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
第四条 主務大臣ハ第二条第一項ノ許可ヲ受ケ映画ノ製作ノ業ヲ為ス者(映画製作業者)又ハ同項ノ許可ヲ受ケ映画ノ配給ノ業ヲ為ス者(映画配給業者)本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ又ハ其ノ業務ニ関シ公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ其ノ業務ノ停止若ハ制限又ハ其ノ許可ノ取消ヲ為スコトヲ得
第五条 映画製作業者ノ映画ノ製作ニ関シ業トシテ主務大臣ノ指定スル種類ノ業務ニ従事セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ登録ヲ受クベシ但シ十四歳未満ノ者ハ此ノ限ニ在ラズ
第六条 主務大臣ハ前条ノ登録ヲ受ケタル者其ノ品位ヲ失墜スベキ行為ヲ為シタルトキ其ノ他同条ノ規定ニ依ル当該種類ノ業務ニ従事スルヲ適当ナラズト認メタルトキハ其ノ業務ノ停止又ハ其ノ登録ノ取消ヲ為スコトヲ得
第七条 映画製作業者ハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外第五条ノ規定ニ依ル登録ヲ受ケザル者ヲ同条ノ規定ニ依ル当該種類ノ業務ニ従事セシムルコトヲ得ズ前条ノ規定ニ依ル業務停止中ノ者ニ付亦同ジ
第八条 行政官庁ハ危害予防、衛生其ノ他公益保護上必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ映画製作業者ニ対シ映画ノ製作ノ現業ニ従事スル者ノ就業其ノ他映画ノ製作ニ関シ制限ヲ為スコトヲ得
第九条 映画製作業者主務大臣ノ指定スル種類ノ映画ヲ製作セントスルトキハ撮影開始前命令ノ定ムル事項ヲ主務大臣ニ届出ヅベシ届出ヲ為シタル事項ノ主タル部分ヲ変更シタルトキ亦同ジ
主務大臣ハ公安又ハ風俗上必要アリト認ムルトキハ前項ノ規定ニ依リ届出ヲ為シタル事項ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第十条 主務大臣ハ特ニ国民文化ノ向上ニ資スルモノアリト認ムル映画ニ付選奨ヲ為スコトヲ得
第十一条 主務大臣ハ公益上特ニ保存ノ必要アリト認ムルトキハ映画ヲ指定シ其ノ所有者ニ対シ複写ノ為一時其ノ提出ヲ命ズルコトヲ得
第十二条 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ映画配給業者ニ対シ外国映画ノ配給ニ関シ其ノ種類又ハ数量ノ制限ヲ為スコトヲ得
第十三条 映画ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ検閲ヲ受ケ合格シタルモノニ非ザレバ之ヲ輸出スルコトヲ得ズ
主務大臣ハ特別ノ事情アル場合ニ於テハ前項ノ検閲ニ合格シタル映画ノ輸出ノ制限又ハ禁止ヲ為スコトヲ得
第十四条 映画ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ検閲ヲ受ケ合格シタルモノニ非ザレバ公衆ノ観覧ニ供スル為之ヲ上映スルコトヲ得ズ
前条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五条 主務大臣ハ命令ヲ以テ映画興行者ニ対シ国民教育上有益ナル特定種類ノ映画ノ上映ヲ為サシムルコトヲ得
行政官庁ハ命令ノ定ムル所ニ依リ特定ノ映画興行者ニ対シ啓発宣伝上必要ナル映画ヲ交付シ期間ヲ指定シテ其ノ上映ヲ為サシムルコトヲ得
第十六条 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ映画興行者ニ対シ外国映画ノ上映ニ関シ其ノ種類又ハ数量ノ制限ヲ為スコトヲ得
第十七条 行政官庁ハ危害予防、衛生、教育其ノ他公益保護上必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ映画興行者其ノ他映画ノ上映ヲ為ス者ニ対シ興行時間、映写方法、入場者ノ範囲其ノ他映画ノ上映ニ関シ制限ヲ為スコトヲ得
第十八条 主務大臣ハ公益上特ニ必要アリト認ムルトキハ映画製作業者、映画配給業者又ハ映画興行者ニ対シ製作スベキ映画ノ種類若ハ数量ノ制限、映画ノ配給ノ調整、設備ノ改良又ハ不正競争ノ防止ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第十九条 本法施行ニ関スル重要事項ニ付主務大臣ノ諮問ニ応ズル為映画委員会ヲ置ク
映画委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十条 行政官庁ハ当該官吏ヲシテ映画ヲ製作シ又ハ上映スル場所ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
行政官庁ハ映画製作業者、映画配給業者又ハ映画興業者ニ対シ其ノ業務ニ関スル事項ニ付報告ヲ命ズルコトヲ得
第二十一条 第二条第一項ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケズシテ映画ノ製作又ハ映画ノ配給ノ業ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
一 第四条ノ規定ニ依ル停止又ハ制限ニ違反シタル者
二 第八条、第十二条、第十六条又ハ第十七条ノ規定ニ依ル制限ニ違反シタル者
三 第十三条第一項ノ規定ニ違反シ又ハ同条第二項ノ規定ニ依ル制限若ハ禁止ニ違反シテ映画ヲ輸出シ又ハ輸出セントシタル者
四 第十四条第一項ノ規定ニ違反シ又ハ同条第二項ノ規定ニ依ル制限若ハ禁止ニ違反シタル者
五 第十五条又ハ第十八条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
六 第二十条第一項ノ規定ニ依ル臨検ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ同条第二項ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者
第二十三条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 第五条ノ規定ニ依ル登録ヲ受ケズシテ業トシテ同条ノ規定ニ依ル当該種類ノ業務ニ従事シタル者
二 第六条ノ規定ニ依ル停止ニ違反シタル者
三 第七条ノ規定ニ違反シタル者
四 第九条第一項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズシテ映画ノ撮影ヲ開始シタル者
五 第十一条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第二十四条 映画ノ製作若ハ映画ノ配給ノ業ヲ為ス者又ハ映画興行者其ノ他映画ノ上映ヲ為ス者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ガ其ノ業務ニ関シ第二十一条、第二十二条第一号乃至第五号若ハ第六号後段又ハ前条第三号乃至第五号ノ違反行為ヲ為シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第二十五条 第二十一条、第二十二条第一号乃至第五号及第六号後段並ニ第二十三条第三号乃至第五号ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二十六条 前二条ノ場合ニ於テハ懲役ノ刑ニ処スルコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ第二条ニ規定スル映画ノ製作若ハ映画ノ配給ノ業ヲ為ス者又ハ其ノ業ヲ承継シタル者ハ本法施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ同条第一項ノ規定ニ拘ラズ引続キ其ノ業ヲ為スコトヲ得
前項ノ者前項ノ期間内ニ第二条第一項ノ許可ヲ申請シタル場合ニ於テ其ノ申請ニ対スル許可又ハ不許可ノ処分ノ日迄亦前項ニ同ジ
前二項ノ規定ニ依リ其ノ業ヲ為ス者ハ之ヲ第二条第一項ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス
本法施行ノ際現ニ業トシテ第五条ノ規定ニ依ル当該種類ノ業務ニ従事スル者ハ本法施行ノ日ヨリ六月ヲ限リ同条ノ登録ヲ受ケズシテ引続キ業トシテ其ノ業務ニ従事スルコトヲ得
第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス