(昭和二十年度一般会計歳入歳出ノ財源ニ充ツル等ノ為ノ公債発行ニ関スル件設定中改正法律)
法令番号: 法律第五十五號
公布年月日: 昭和20年12月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和二十年法律第十八號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
法律第五十五號
昭和二十年法律第十八號中左ノ通改正ス
第一條中「百十二億千三百八十萬圓」ヲ「百十四億千九百二十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和二十年法律第十八号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
法律第五十五号
昭和二十年法律第十八号中左ノ通改正ス
第一条中「百十二億千三百八十万円」ヲ「百十四億千九百二十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス