(国民貯蓄組合法中改正法律)
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和20年12月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の財政経済運営において悪性インフレーションの防止が重要であり、そのために各種施策と並行して、自主的運営を基本とする国民貯蓄組合を存続させ、国民貯蓄の増強を図る必要がある。このため、国民貯蓄組合法から「戦時」という文言を削除する改正を行うものである。

参照した発言:
第89回帝国議会 貴族院 本会議 第6号

審議経過

第89回帝国議会

貴族院
(昭和20年12月6日)
(昭和20年12月11日)
衆議院
(昭和20年12月12日)
(昭和20年12月14日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國民貯蓄組合法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
法律第四十八號
國民貯蓄組合法中左ノ通改正ス
第一條中「戰時(戰爭ニ準ズベキ事變ノ場合ヲ含ム)ニ於ケル」ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国民貯蓄組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
法律第四十八号
国民貯蓄組合法中左ノ通改正ス
第一条中「戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム)ニ於ケル」ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス