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(戦時刑事特別法廃止法律)
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 昭和20年12月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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廃止:
戦時刑事特別法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル戰時刑事特別法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
法律第四十七號
戰時刑事特別法ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前舊法第一章ニ規定スル罪ヲ犯シタル者ノ處罰ニ付テハ仍同章ノ規定ニ依ル
舊法第十九條ノ二、第二十三條第三項及第二十五條ノ規定竝ニ舊法第三十一條ノ規定中舊法第二十三條第三項ノ規定ヲ準用スル部分ハ本法施行前公訴ヲ提起シタル事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
舊法第二十七條ノ規定ハ本法施行ノ際裁判所構成法戰時特例ノ規定ニ依リ現ニ繫屬中ノ上吿事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
本法施行前舊法ノ規定ニ依リ爲シタル手續ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戦時刑事特別法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
法律第四十七号
戦時刑事特別法ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前旧法第一章ニ規定スル罪ヲ犯シタル者ノ処罰ニ付テハ仍同章ノ規定ニ依ル
旧法第十九条ノ二、第二十三条第三項及第二十五条ノ規定並ニ旧法第三十一条ノ規定中旧法第二十三条第三項ノ規定ヲ準用スル部分ハ本法施行前公訴ヲ提起シタル事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
旧法第二十七条ノ規定ハ本法施行ノ際裁判所構成法戦時特例ノ規定ニ依リ現ニ繋属中ノ上告事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
本法施行前旧法ノ規定ニ依リ為シタル手続ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革