(裁判所構成法戦時特例廃止法律)
法令番号: 法律第四十五號
公布年月日: 昭和20年12月20日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法戰時特例廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
內務大臣 堀切善次郞
法律第四十五號
裁判所構成法戰時特例ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
舊法第一條ノ二ノ規定ニ基キ發シタル勅令ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
舊法第二條、第九條及第十條ノ規定ハ本法施行後ト雖モ當分ノ內仍其ノ效力ヲ有ス
舊法第三條ノ規定ハ本法施行前公訴ヲ提起シタル事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
舊法第四條乃至第六條ノ規定ハ本法施行ノ際舊法ノ規定ニ依リ現ニ繫屬中ノ上吿事件又ハ抗吿事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
本法施行前舊法ノ規定ニ依リ爲シタル手續ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法戦時特例廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
内務大臣 堀切善次郎
法律第四十五号
裁判所構成法戦時特例ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
旧法第一条ノ二ノ規定ニ基キ発シタル勅令ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
旧法第二条、第九条及第十条ノ規定ハ本法施行後ト雖モ当分ノ内仍其ノ効力ヲ有ス
旧法第三条ノ規定ハ本法施行前公訴ヲ提起シタル事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
旧法第四条乃至第六条ノ規定ハ本法施行ノ際旧法ノ規定ニ依リ現ニ繋属中ノ上告事件又ハ抗告事件ニ付テハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
本法施行前旧法ノ規定ニ依リ為シタル手続ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス