(衆議院議員選挙法中改正法律)
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 昭和20年12月17日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル衆議院議員選擧法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十七日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
外務大臣 吉田茂
內務大臣 堀切善次郞
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
國務大臣 次田大三郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郞
國務大臣 小林一三
法律第四十二號
衆議院議員選擧法中左ノ通改正ス
第二條第二項中「ヲ設ケ又ハ數町村ノ區域ヲ合セテ一投票區」ヲ削ル
第三條第一項中「郡市」ヲ「市町村」ニ、同條第二項中「郡市」ヲ「市」ニ、「數郡市」ヲ「數町村」ニ改ム
第五條 帝國臣民ニシテ年齡二十年以上ノ者ハ選擧權ヲ有ス
帝國臣民ニシテ年齡二十五年以上ノ者ハ被選擧權ヲ有ス
第七條第二項ヲ削ル
第二十四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
議員候補者ハ各投票區ニ於ケル選擧人名簿ニ記載セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ投票立會人タルベキ者一人ヲ定メ選擧ノ期日前二日迄ニ投票管理者ニ屆出ヅルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ屆出アリタル者(議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辭シタルトキハ其ノ屆出ニ係ル者ヲ除ク以下之ニ同ジ)十人ヲ超エザルトキハ直ニ其ノ者ヲ以テ投票立會人トシ十人ヲ超ユルトキハ屆出アリタル者ニ於テ投票立會人十人ヲ互選スベシ
前項ノ規定ニ依ル互選ハ投票ニ依リ之ヲ行ヒ得票最多數ノ者ヲ以テ投票立會人トス得票數同ジキトキハ投票管理者抽籤シテ之ヲ定ム
第二項ノ規定ニ依ル互選ハ選擧ノ期日ノ前日之ヲ行フ
第二項ノ規定ニ依ル互選ヲ行フベキ場所及日時ハ投票管理者ニ於テ豫メ之ヲ吿示スベシ
議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辭シタルトキハ其ノ屆出ニ係ル投票立會人ハ其ノ職ヲ失フ
同條第二項中「前項」ヲ「第二項」ニ改ム
第二十七條第一項ヲ左ノ如ク改ム
選擧人ハ投票所ニ於テ左ノ區分ニ從ヒ投票用紙ニ自ラ議員候補者一人又ハ數人ノ氏名ヲ記載シテ投函スベシ
一 選擧スベキ議員ノ數三人以下ノ選擧區ニ於テハ一人
二 選擧スベキ議員ノ數四人以上十人以下ノ選擧區ニ於テハ二人以內
三 選擧スベキ議員ノ數十一人以上ノ選擧區ニ於テハ三人以內
第三十五條中「投票管理者」ヲ「投票管理者タル者開票管理者タル場合ヲ除クノ外投票管理者」ニ改メ「町村ノ投票區ニ於テハ投票ノ翌日迄ニ、市ノ投票區ニ於テハ」ヲ削ル
第四十四條 市長村長ハ開票管理者ト爲リ開票ニ關スル事務ヲ擔任ス
第四十五條 開票所ハ市役所、町村役場又ハ開票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク
第四十八條 開票ハ投票ノ當日又ハ其ノ翌日(一開票區ニ數投票區アルトキハ總テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日)之ヲ行フ
第四十九條第一項中「前條ノ計算終リタルトキハ開票管理者ハ」ヲ「開票管理者ハ開票立會人立會ノ上投票函ヲ開キ」ニ改ム
第五十二條第一項中「左ノ投票」ヲ「第二十七條第一項第一號ノ規定ノ適用アル選擧區ニ於ケル投票ニシテ左ニ揭グルモノ」ニ改ム
第五十二條ノ二 第二十七條第一項第二號又ハ第三號ノ規定ノ適用アル選擧區ニ於ケル投票(以下連記投票ト稱ス)ニシテ左ニ揭グルモノハ之ヲ無效トス
一 成規ノ用紙ヲ用ヒザルモノ
二 議員候補者ニ非ザル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
三 議員候補者ノ氏名ノ外他事ヲ記載シタルモノ但シ官位、職業、身分、住居又ハ敬稱ノ類ヲ記入シタルモノハ此ノ限ニ在ラズ
連記投票中ノ左ニ揭グル氏名ノ記載ハ之ヲ無效トス
一 第二十七條第二號又ハ第三號ノ規定ニ依リ選擧スベキ議員ノ數ヲ超エ記載シタル末尾ノ氏名
二 被選擧權ナキ議員候補者ノ氏名
三 自書セザル議員候補者ノ氏名
四 議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカヲ確認シ難キ氏名
五 衆議院議員ノ職ニ在ル者ノ氏名
前項第五號ノ規定ハ第七十五條又ハ第七十九條ノ規定ニ依ル選擧ノ場合ニ限リ之ヲ適用ス
第五十二條ノ三 投票ニ同一議員候補者ノ氏名ノ二以上ノ記載アルトキハ之ヲ一ノ記載ト看做ス
第五十三條但書ヲ削ル
第五十四條但書ヲ削ル
第五十八條 一府縣又ハ一市一選擧區タル場合ニ於テハ其ノ地方長官又ハ市長、其ノ他ノ選擧區ニ於テハ地方長官ノ指定シタル官吏選擧長ト爲リ選擧會ニ關スル事務ヲ擔任ス
第五十九條中「縣廳」ヲ「都道府縣廳」ニ改メ「、支廳」ヲ削ル
第六十四條但書中「第五十八條第一項第三號ノ規定ニ依リ及「(支廳長ヲ除ク)」ヲ削ル
第六十八條第二項中「有效投票」ヲ「各議員候補者ノ得票」ニ改ム
第六十九條第一項中「有效投票ノ最多數ヲ得タル者」ヲ「得票最多數ノ者」ニ、「有效投票ノ總數」ヲ「各議員候補者ノ得票ノ總數」ニ改ム
第七十二條第一項中「、得票數及其ノ選擧ニ於ケル有效投票」ヲ「及得票數、其ノ選擧ニ於ケル各議員候補者ノ得票」ニ改ム
第七十四條中「二十日以內」ヲ「十日以內」ニ改ム
第七十九條第一項中「同一選擧區ニ於テ二人」ヲ「當該選擧區內ノ議員ノ定數ノ四分ノ一(其ノ數二人ニ滿タザルトキハ二人以下之ニ同ジ」ニ、同條第五項及第六項中「同一選擧區ニ於テ二人」ヲ「當該選擧區內ノ議員ノ定數ノ四分ノ一」ニ改ム
第八十四條第二項中「選擧事務長又ハ選擧事務長ニ非ズシテ事實上」ヲ削ル
第八十八條 削除
第八十九條 議員候補者又ハ推薦屆出者(推薦屆出者數人アルトキハ其ノ代表者)ニ非ザレバ選擧事務所ヲ設置スルコトヲ得ズ
前項ノ者選擧事務所ヲ設置シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ選擧事務所(其ノ數二箇所以上ナルトキハ主タル選擧事務所)所在地ノ警察官署ニ屆出ヅベシ選擧事務所ニ異動アリタルトキ亦同ジ
第九十條中「三箇所」ヲ「五箇所」ニ改ム
第九十三條 削除
第九十三條ノ二ヲ削ル
第九十四條第一項、第三項及第四項ヲ削ル
第九十五條ヲ削リ第九十五條ノ二ヲ第九十五條トス
第九十六條 削除
第九十七條 削除
第九十八條第二項ヲ削ル
第九十八條ノ二中「第九十六條第一項但書ノ規定ニ依ル」ヲ削ル
第九十八條ノ三ヲ削ル
第九十九條第一項ヲ削ル
第百一條 議員候補者ハ選擧運動ノ費用ノ支出ニ關スル責任者(以下支出責任者ト稱ス)一人ヲ選任スベシ但シ議員候補者自ラ支出責任者ト爲リ又ハ推薦屆出者(推薦屆出者數人アルトキハ其ノ代表者)議員候補者ノ承諾ヲ得テ支出責任者ヲ選任シ若ハ自ラ支出責任者ト爲ルコトヲ妨ゲズ
議員候補者ノ承諾ヲ得ズシテ其ノ推薦ノ屆出ヲ爲シタル者ハ前項但書ノ承諾ヲ得ルコトヲ要セズ
議員候補者ハ文書ヲ以テ通知スルコトニ依リ支出責任者ヲ解任スルコトヲ得支出責任者ヲ選任シタル推薦屆出者ニ於テ議員候補者ノ承諾ヲ得タルトキ亦同ジ
支出責任者ハ文書ヲ以テ議員候補者及選任者ニ通知スルコトニ依リ辭任スルコトヲ得
支出責任者ノ選任者(自ラ支出責任者ト爲リタル者ヲ含ム)ハ直ニ其ノ旨ヲ第八十九條第二項ノ屆出アリタル警察官署ニ屆出ヅベシ支出責任者ニ異動アリタルトキ亦同ジ
第百一條ノ二ノ規定ニ依リ支出責任者ニ代リテ其ノ職務ヲ行フ者ハ前項ノ例ニ依リ屆出ヅベシ其ノ之ヲ罷メタルトキ亦同ジ
第百一條ノ二 支出責任者故障アルトキハ選任者代リテ其ノ職務ヲ行フ
推薦屆出者タル選任者(自ラ支出責任者ト爲リタル者ヲ含ム)モ亦故障アルトキハ議員候補者ノ承諾ヲ得ズシテ其ノ推薦ノ屆出ヲ爲シタル場合ヲ除クノ外議員候補者代リテ支出責任者ノ職務ヲ行フ
第百一條ノ三 立候補準備ノ爲ニ要スル費用及議員候補者又ハ支出責任者ト意思ヲ通ゼズシテ支出スル費用ヲ除クノ外選擧運動ノ費用ハ支出責任者ニ非ザレバ之ヲ支出スルコトヲ得ズ但シ支出責任者ノ文書ニ依ル承諾ヲ得タル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第百四條中第三號乃至第五號ヲ左ノ如ク改ム
三 第六十七條第一項乃至第三項ノ屆出アリタル後議員候補者又ハ支出責任者ト意思ヲ通ジテ支出シタル費用以外ノモノ
四 立候補準備ノ爲ニ要シタル費用ニシテ議員候補者若ハ支出責任者ト爲リタル者ノ支出シタル費用又ハ其ノ者ト意思ヲ通ジテ支出シタル費用以外ノモノ
第百五條中「選擧事務長」ヲ「支出責任者」ニ改ム
第百六條第一項中「選擧事務長」ヲ「支出責任者」ニ、「第八十八條第五項」ヲ「第百一條第五項」ニ改ム
第百七條第一項中「選擧事務長」ヲ「支出責任者」ニ改ム
第百八條 削除
第百九條中「選擧事務長」ヲ「支出責任者」ニ、「第九十五條」ヲ「第百一條ノ二」ニ改メ「選擧事務所、選擧委員、選擧運動ノ爲使用スル勞務者其ノ他ニ關スル事務ト共ニ」ヲ削ル
第百十條中「選擧事務長」ヲ「支出責任者」ニ改ム
第百十六條第一項中「、選擧事務長若ハ選擧委員」ヲ「若ハ選擧運動者」ニ改ム
第百二十一條第二項中「又ハ憲兵」ヲ削ル
第百二十九條中「第九十五條ノ二、第九十六條第一項、」ヲ「第九十五條、」ニ改ム
第百三十條第二項ヲ削ル
第百三十二條第一項中「第八十八條第五項乃至第七項又ハ第八十九條第四項」ヲ「第八十九條第二項又ハ第百一條第五項若ハ第六項」ニ改ム
第百三十三條 削除
第百三十四條中「第百一條」ヲ「第百一條ノ三」ニ改メ「一年以下ノ禁錮」ノ下ニ「又ハ五百圓以下ノ罰金」ヲ加フ
第百三十五條第五號ヲ削ル
第百三十六條 當選人其ノ選擧ニ關シ本章ニ揭グル罪ヲ犯シ刑ニ處セラレタルトキハ其ノ當選ヲ無效トス選擧運動ヲ總括主宰シタル者第百十二條乃至第百十三條ノ罪ヲ犯シ刑ニ處セラレタルトキ亦同ジ但シ當選人ガ選擧運動ヲ總括主宰シタル者ノ選任及監督ニ付相當ノ注意ヲ爲シタルトキ若ハ選擧運動ヲ總括主宰シタル者ナルコトヲ知ラザリシトキ又ハ其ノ者ガ當選人ノ制止ニ拘ラズ選擧運動ヲ總括主宰シタル者ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第百四十條第一項中「選擧事務長」ヲ「推薦屆出者」ニ改メ左ノ二項ヲ加フ
地方長官ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ議員候補者ノ氏名、黨派別等ヲ新聞紙ニ公吿スベシ
市町村長ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ議員候補者ノ氏名等ノ揭示ヲ爲スベシ
第百四十三條中「選擧事務長」ヲ「選擧運動ヲ總括主宰シタル者」ニ改ム
第百四十五條第二項中「及市制第六條」ヲ「竝ニ市制第六條及第八十二條第三項」ニ改メ同條第一項ヲ削ル
別表
選擧區
議員數
東京都
第一區
麴町區
十人
神田區
日本橋區
京橋區
芝區
麻布區
赤坂區
四谷區
牛込區
小石川區
本鄕區
下谷區
淺草區
本所區
深川區
豐島區
瀧野川區
荒川區
王子區
板橋區
足立區
向島區
城東區
葛飾區
江戶川區
第二區
品川區
十二人
目黑區
荏原區
大森區
蒲田區
世田谷區
澁谷區
淀橋區
中野區
杉並區
八王子市
立川市
西多摩郡
南多摩郡
北多摩郡
大島支廳管內
三宅支廳管內
八丈支廳管內
京都府
十人
大阪府
第一區
大阪市
七人
第二區
堺市
十一人
岸和田市
豐中市
布施市
池田市
吹田市
泉大津市
高槻市
貝塚市
三島郡
豐能郡
泉北郡
泉南郡
南河內郡
中河內郡
北河內郡
神奈川縣
十二人
兵庫縣
第一區
神戶市
十一人
明石市
西宮市
尼崎市
洲本市
芦屋市
伊丹市
武庫郡
川邊郡
有馬郡
明石郡
美囊郡
加東郡
多可郡
加西郡
加古郡
印南郡
津名郡
三原郡
第二區
姬路市
七人
飾磨市
相生市
飾磨郡
神崎郡
揖保郡
赤穗郡
佐用郡
宍粟郡
城崎郡
出石郡
養父郡
朝來郡
美方郡
水上郡
多紀郡
長崎縣
八人
新潟縣
第一區
新潟市
七人
北蒲原郡
中蒲原郡
西蒲原郡
東蒲原郡
岩船郡
佐渡郡
第二區
長岡市
八人
高田市
三條市
柏崎市
南蒲原郡
三島郡
古志郡
北魚沼郡
南魚沼郡
中魚沼郡
刈羽郡
東頸城郡
中頸城郡
西頸城郡
埼玉縣
十三人
群馬縣
十人
千葉縣
十三人
茨城縣
十三人
栃木縣
十人
奈良縣
五人
三重縣
九人
愛知縣
第一區
名古屋市
十一人
一宮市
瀨戶市
半田市
春日井市
愛知郡
東春日井郡
西春日井郡
丹羽郡
葉栗郡
中島郡
海部郡
知多郡
第二區
豐橋市
七人
岡崎市
豐川市
碧海郡
幡豆郡
額田郡
西加茂郡
東加茂郡
北設樂郡
南設樂郡
寶飯郡
渥美郡
八名郡
靜岡縣
十四人
山梨縣
五人
滋賀縣
六人
岐阜縣
十人
長野縣
十四人
宮城縣
九人
福島縣
十三人
岩手縣
八人
靑森縣
七人
山形縣
九人
秋田縣
八人
福井縣
五人
石川縣
六人
富山縣
六人
鳥取縣
四人
島根縣
六人
岡山縣
十人
廣島縣
十二人
山口縣
九人
和歌山縣
六人
德島縣
五人
香川縣
六人
愛媛縣
九人
高知縣
五人
福岡縣
第一區
福岡市
九人
久留米市
大牟田市
糟屋郡
宗像郡
朝倉郡
筑紫郡
早良郡
糸島郡
浮羽郡
三井郡
三潴郡
八女郡
山門郡
三池郡
第二區
小倉市
九人
門司市
若松市
八幡市
戶畑市
直方市
飯塚市
田川市
遠賀郡
鞍手郡
嘉穗郡
企救郡
田川郡
京都郡
築上郡
大分縣
七人
佐賀縣
五人
熊本縣
十人
宮崎縣
六人
鹿兒島縣
十一人
沖繩縣
二人
北海道
第一區
札幌市
十四人
函館市
小樽市
室蘭市
夕張市
岩見澤市
石狩支廳管內
空知支廳管內
後志支廳管內
檜山支廳管內
渡島支廳管內
膽振支廳管內
日高支廳管內
第二區
旭川市
九人
釧路市
帶廣市
北見市
上川支廳管內
十勝支廳管內
釧路國支廳管內
根室支廳管內
網走支廳管內
宗谷支廳管內
留萌支廳管內
附 則
本法ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行ス
陸海軍軍人ニシテ現役中ノモノ及召集中ノモノノ選擧權及被選擧權ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
本法ニ依リ初テ議員ヲ選擧スル場合ニ於テ衆議院議員選擧法第十八條ノ規定ニ依リ難キトキハ勅命ヲ以テ別ニ總選擧ノ期日ヲ定ムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル總選擧ニ必要ナル選擧人名簿ニ關シテハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得但シ其ノ選擧人名簿ハ次ノ選擧人名簿確定迄其ノ效力ヲ有ス
戶籍法ノ適用ヲ受ケザル者ノ選擧權及被選擧權ハ當分ノ內之ヲ停止ス
前項ノ者ハ選擧人名簿ニ登錄セラルルコトヲ得ズ
昭和二十年十二月二十日以後昭和二十一年十二月十九日迄ノ間ニ行ハルル選擧ニ關シテハ選擧人名簿ニ登錄セラルルコトヲ得ザル者選擧人名簿ニ誤載セラレ投票ヲ爲スモ之ヲ理由トシテ衆議院議員選擧法第八十一條又ハ第八十三條ノ規定ニ依ル訴訟ヲ提起スルコトヲ得ズ
衆議院議員選擧法第百四十條第一項ノ規定ハ次ノ總選擧ニ限リ之ヲ適用セズ
沖繩縣、北海道廳根室支廳管內國後郡、沙那郡、擇捉郡、蘂取郡及色丹郡竝ニ花咲郡齒舞村水昌島、勇留島、志發島、多樂島及秋勇留島竝ニ海上交通杜絕其ノ他特別ノ事情アル地域ニシテ勅令ヲ以テ指定スルモノニ於テハ勅令ヲ以テ定ムル迄ハ選擧ハ之ヲ行ハズ
前項ニ揭グル地域ニ於テ初テ行フ選擧ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院議員選挙法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十七日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
外務大臣 吉田茂
内務大臣 堀切善次郎
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
国務大臣 次田大三郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郎
国務大臣 小林一三
法律第四十二号
衆議院議員選挙法中左ノ通改正ス
第二条第二項中「ヲ設ケ又ハ数町村ノ区域ヲ合セテ一投票区」ヲ削ル
第三条第一項中「郡市」ヲ「市町村」ニ、同条第二項中「郡市」ヲ「市」ニ、「数郡市」ヲ「数町村」ニ改ム
第五条 帝国臣民ニシテ年齢二十年以上ノ者ハ選挙権ヲ有ス
帝国臣民ニシテ年齢二十五年以上ノ者ハ被選挙権ヲ有ス
第七条第二項ヲ削ル
第二十四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
議員候補者ハ各投票区ニ於ケル選挙人名簿ニ記載セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ投票立会人タルベキ者一人ヲ定メ選挙ノ期日前二日迄ニ投票管理者ニ届出ヅルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ届出アリタル者(議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辞シタルトキハ其ノ届出ニ係ル者ヲ除ク以下之ニ同ジ)十人ヲ超エザルトキハ直ニ其ノ者ヲ以テ投票立会人トシ十人ヲ超ユルトキハ届出アリタル者ニ於テ投票立会人十人ヲ互選スベシ
前項ノ規定ニ依ル互選ハ投票ニ依リ之ヲ行ヒ得票最多数ノ者ヲ以テ投票立会人トス得票数同ジキトキハ投票管理者抽籤シテ之ヲ定ム
第二項ノ規定ニ依ル互選ハ選挙ノ期日ノ前日之ヲ行フ
第二項ノ規定ニ依ル互選ヲ行フベキ場所及日時ハ投票管理者ニ於テ予メ之ヲ告示スベシ
議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辞シタルトキハ其ノ届出ニ係ル投票立会人ハ其ノ職ヲ失フ
同条第二項中「前項」ヲ「第二項」ニ改ム
第二十七条第一項ヲ左ノ如ク改ム
選挙人ハ投票所ニ於テ左ノ区分ニ従ヒ投票用紙ニ自ラ議員候補者一人又ハ数人ノ氏名ヲ記載シテ投函スベシ
一 選挙スベキ議員ノ数三人以下ノ選挙区ニ於テハ一人
二 選挙スベキ議員ノ数四人以上十人以下ノ選挙区ニ於テハ二人以内
三 選挙スベキ議員ノ数十一人以上ノ選挙区ニ於テハ三人以内
第三十五条中「投票管理者」ヲ「投票管理者タル者開票管理者タル場合ヲ除クノ外投票管理者」ニ改メ「町村ノ投票区ニ於テハ投票ノ翌日迄ニ、市ノ投票区ニ於テハ」ヲ削ル
第四十四条 市長村長ハ開票管理者ト為リ開票ニ関スル事務ヲ担任ス
第四十五条 開票所ハ市役所、町村役場又ハ開票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク
第四十八条 開票ハ投票ノ当日又ハ其ノ翌日(一開票区ニ数投票区アルトキハ総テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日)之ヲ行フ
第四十九条第一項中「前条ノ計算終リタルトキハ開票管理者ハ」ヲ「開票管理者ハ開票立会人立会ノ上投票函ヲ開キ」ニ改ム
第五十二条第一項中「左ノ投票」ヲ「第二十七条第一項第一号ノ規定ノ適用アル選挙区ニ於ケル投票ニシテ左ニ掲グルモノ」ニ改ム
第五十二条ノ二 第二十七条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ノ適用アル選挙区ニ於ケル投票(以下連記投票ト称ス)ニシテ左ニ掲グルモノハ之ヲ無効トス
一 成規ノ用紙ヲ用ヒザルモノ
二 議員候補者ニ非ザル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
三 議員候補者ノ氏名ノ外他事ヲ記載シタルモノ但シ官位、職業、身分、住居又ハ敬称ノ類ヲ記入シタルモノハ此ノ限ニ在ラズ
連記投票中ノ左ニ掲グル氏名ノ記載ハ之ヲ無効トス
一 第二十七条第二号又ハ第三号ノ規定ニ依リ選挙スベキ議員ノ数ヲ超エ記載シタル末尾ノ氏名
二 被選挙権ナキ議員候補者ノ氏名
三 自書セザル議員候補者ノ氏名
四 議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカヲ確認シ難キ氏名
五 衆議院議員ノ職ニ在ル者ノ氏名
前項第五号ノ規定ハ第七十五条又ハ第七十九条ノ規定ニ依ル選挙ノ場合ニ限リ之ヲ適用ス
第五十二条ノ三 投票ニ同一議員候補者ノ氏名ノ二以上ノ記載アルトキハ之ヲ一ノ記載ト看做ス
第五十三条但書ヲ削ル
第五十四条但書ヲ削ル
第五十八条 一府県又ハ一市一選挙区タル場合ニ於テハ其ノ地方長官又ハ市長、其ノ他ノ選挙区ニ於テハ地方長官ノ指定シタル官吏選挙長ト為リ選挙会ニ関スル事務ヲ担任ス
第五十九条中「県庁」ヲ「都道府県庁」ニ改メ「、支庁」ヲ削ル
第六十四条但書中「第五十八条第一項第三号ノ規定ニ依リ及「(支庁長ヲ除ク)」ヲ削ル
第六十八条第二項中「有効投票」ヲ「各議員候補者ノ得票」ニ改ム
第六十九条第一項中「有効投票ノ最多数ヲ得タル者」ヲ「得票最多数ノ者」ニ、「有効投票ノ総数」ヲ「各議員候補者ノ得票ノ総数」ニ改ム
第七十二条第一項中「、得票数及其ノ選挙ニ於ケル有効投票」ヲ「及得票数、其ノ選挙ニ於ケル各議員候補者ノ得票」ニ改ム
第七十四条中「二十日以内」ヲ「十日以内」ニ改ム
第七十九条第一項中「同一選挙区ニ於テ二人」ヲ「当該選挙区内ノ議員ノ定数ノ四分ノ一(其ノ数二人ニ満タザルトキハ二人以下之ニ同ジ」ニ、同条第五項及第六項中「同一選挙区ニ於テ二人」ヲ「当該選挙区内ノ議員ノ定数ノ四分ノ一」ニ改ム
第八十四条第二項中「選挙事務長又ハ選挙事務長ニ非ズシテ事実上」ヲ削ル
第八十八条 削除
第八十九条 議員候補者又ハ推薦届出者(推薦届出者数人アルトキハ其ノ代表者)ニ非ザレバ選挙事務所ヲ設置スルコトヲ得ズ
前項ノ者選挙事務所ヲ設置シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ選挙事務所(其ノ数二箇所以上ナルトキハ主タル選挙事務所)所在地ノ警察官署ニ届出ヅベシ選挙事務所ニ異動アリタルトキ亦同ジ
第九十条中「三箇所」ヲ「五箇所」ニ改ム
第九十三条 削除
第九十三条ノ二ヲ削ル
第九十四条第一項、第三項及第四項ヲ削ル
第九十五条ヲ削リ第九十五条ノ二ヲ第九十五条トス
第九十六条 削除
第九十七条 削除
第九十八条第二項ヲ削ル
第九十八条ノ二中「第九十六条第一項但書ノ規定ニ依ル」ヲ削ル
第九十八条ノ三ヲ削ル
第九十九条第一項ヲ削ル
第百一条 議員候補者ハ選挙運動ノ費用ノ支出ニ関スル責任者(以下支出責任者ト称ス)一人ヲ選任スベシ但シ議員候補者自ラ支出責任者ト為リ又ハ推薦届出者(推薦届出者数人アルトキハ其ノ代表者)議員候補者ノ承諾ヲ得テ支出責任者ヲ選任シ若ハ自ラ支出責任者ト為ルコトヲ妨ゲズ
議員候補者ノ承諾ヲ得ズシテ其ノ推薦ノ届出ヲ為シタル者ハ前項但書ノ承諾ヲ得ルコトヲ要セズ
議員候補者ハ文書ヲ以テ通知スルコトニ依リ支出責任者ヲ解任スルコトヲ得支出責任者ヲ選任シタル推薦届出者ニ於テ議員候補者ノ承諾ヲ得タルトキ亦同ジ
支出責任者ハ文書ヲ以テ議員候補者及選任者ニ通知スルコトニ依リ辞任スルコトヲ得
支出責任者ノ選任者(自ラ支出責任者ト為リタル者ヲ含ム)ハ直ニ其ノ旨ヲ第八十九条第二項ノ届出アリタル警察官署ニ届出ヅベシ支出責任者ニ異動アリタルトキ亦同ジ
第百一条ノ二ノ規定ニ依リ支出責任者ニ代リテ其ノ職務ヲ行フ者ハ前項ノ例ニ依リ届出ヅベシ其ノ之ヲ罷メタルトキ亦同ジ
第百一条ノ二 支出責任者故障アルトキハ選任者代リテ其ノ職務ヲ行フ
推薦届出者タル選任者(自ラ支出責任者ト為リタル者ヲ含ム)モ亦故障アルトキハ議員候補者ノ承諾ヲ得ズシテ其ノ推薦ノ届出ヲ為シタル場合ヲ除クノ外議員候補者代リテ支出責任者ノ職務ヲ行フ
第百一条ノ三 立候補準備ノ為ニ要スル費用及議員候補者又ハ支出責任者ト意思ヲ通ゼズシテ支出スル費用ヲ除クノ外選挙運動ノ費用ハ支出責任者ニ非ザレバ之ヲ支出スルコトヲ得ズ但シ支出責任者ノ文書ニ依ル承諾ヲ得タル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第百四条中第三号乃至第五号ヲ左ノ如ク改ム
三 第六十七条第一項乃至第三項ノ届出アリタル後議員候補者又ハ支出責任者ト意思ヲ通ジテ支出シタル費用以外ノモノ
四 立候補準備ノ為ニ要シタル費用ニシテ議員候補者若ハ支出責任者ト為リタル者ノ支出シタル費用又ハ其ノ者ト意思ヲ通ジテ支出シタル費用以外ノモノ
第百五条中「選挙事務長」ヲ「支出責任者」ニ改ム
第百六条第一項中「選挙事務長」ヲ「支出責任者」ニ、「第八十八条第五項」ヲ「第百一条第五項」ニ改ム
第百七条第一項中「選挙事務長」ヲ「支出責任者」ニ改ム
第百八条 削除
第百九条中「選挙事務長」ヲ「支出責任者」ニ、「第九十五条」ヲ「第百一条ノ二」ニ改メ「選挙事務所、選挙委員、選挙運動ノ為使用スル労務者其ノ他ニ関スル事務ト共ニ」ヲ削ル
第百十条中「選挙事務長」ヲ「支出責任者」ニ改ム
第百十六条第一項中「、選挙事務長若ハ選挙委員」ヲ「若ハ選挙運動者」ニ改ム
第百二十一条第二項中「又ハ憲兵」ヲ削ル
第百二十九条中「第九十五条ノ二、第九十六条第一項、」ヲ「第九十五条、」ニ改ム
第百三十条第二項ヲ削ル
第百三十二条第一項中「第八十八条第五項乃至第七項又ハ第八十九条第四項」ヲ「第八十九条第二項又ハ第百一条第五項若ハ第六項」ニ改ム
第百三十三条 削除
第百三十四条中「第百一条」ヲ「第百一条ノ三」ニ改メ「一年以下ノ禁錮」ノ下ニ「又ハ五百円以下ノ罰金」ヲ加フ
第百三十五条第五号ヲ削ル
第百三十六条 当選人其ノ選挙ニ関シ本章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ当選ヲ無効トス選挙運動ヲ総括主宰シタル者第百十二条乃至第百十三条ノ罪ヲ犯シ刑ニ処セラレタルトキ亦同ジ但シ当選人ガ選挙運動ヲ総括主宰シタル者ノ選任及監督ニ付相当ノ注意ヲ為シタルトキ若ハ選挙運動ヲ総括主宰シタル者ナルコトヲ知ラザリシトキ又ハ其ノ者ガ当選人ノ制止ニ拘ラズ選挙運動ヲ総括主宰シタル者ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第百四十条第一項中「選挙事務長」ヲ「推薦届出者」ニ改メ左ノ二項ヲ加フ
地方長官ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ議員候補者ノ氏名、党派別等ヲ新聞紙ニ公告スベシ
市町村長ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ議員候補者ノ氏名等ノ掲示ヲ為スベシ
第百四十三条中「選挙事務長」ヲ「選挙運動ヲ総括主宰シタル者」ニ改ム
第百四十五条第二項中「及市制第六条」ヲ「並ニ市制第六条及第八十二条第三項」ニ改メ同条第一項ヲ削ル
別表
選挙区
議員数
東京都
第一区
麹町区
十人
神田区
日本橋区
京橋区
芝区
麻布区
赤坂区
四谷区
牛込区
小石川区
本郷区
下谷区
浅草区
本所区
深川区
豊島区
滝野川区
荒川区
王子区
板橋区
足立区
向島区
城東区
葛飾区
江戸川区
第二区
品川区
十二人
目黒区
荏原区
大森区
蒲田区
世田谷区
渋谷区
淀橋区
中野区
杉並区
八王子市
立川市
西多摩郡
南多摩郡
北多摩郡
大島支庁管内
三宅支庁管内
八丈支庁管内
京都府
十人
大阪府
第一区
大阪市
七人
第二区
堺市
十一人
岸和田市
豊中市
布施市
池田市
吹田市
泉大津市
高槻市
貝塚市
三島郡
豊能郡
泉北郡
泉南郡
南河内郡
中河内郡
北河内郡
神奈川県
十二人
兵庫県
第一区
神戸市
十一人
明石市
西宮市
尼崎市
洲本市
芦屋市
伊丹市
武庫郡
川辺郡
有馬郡
明石郡
美囊郡
加東郡
多可郡
加西郡
加古郡
印南郡
津名郡
三原郡
第二区
姫路市
七人
飾磨市
相生市
飾磨郡
神崎郡
揖保郡
赤穂郡
佐用郡
宍粟郡
城崎郡
出石郡
養父郡
朝来郡
美方郡
水上郡
多紀郡
長崎県
八人
新潟県
第一区
新潟市
七人
北蒲原郡
中蒲原郡
西蒲原郡
東蒲原郡
岩船郡
佐渡郡
第二区
長岡市
八人
高田市
三条市
柏崎市
南蒲原郡
三島郡
古志郡
北魚沼郡
南魚沼郡
中魚沼郡
刈羽郡
東頸城郡
中頸城郡
西頸城郡
埼玉県
十三人
群馬県
十人
千葉県
十三人
茨城県
十三人
栃木県
十人
奈良県
五人
三重県
九人
愛知県
第一区
名古屋市
十一人
一宮市
瀬戸市
半田市
春日井市
愛知郡
東春日井郡
西春日井郡
丹羽郡
葉栗郡
中島郡
海部郡
知多郡
第二区
豊橋市
七人
岡崎市
豊川市
碧海郡
幡豆郡
額田郡
西加茂郡
東加茂郡
北設楽郡
南設楽郡
宝飯郡
渥美郡
八名郡
静岡県
十四人
山梨県
五人
滋賀県
六人
岐阜県
十人
長野県
十四人
宮城県
九人
福島県
十三人
岩手県
八人
青森県
七人
山形県
九人
秋田県
八人
福井県
五人
石川県
六人
富山県
六人
鳥取県
四人
島根県
六人
岡山県
十人
広島県
十二人
山口県
九人
和歌山県
六人
徳島県
五人
香川県
六人
愛媛県
九人
高知県
五人
福岡県
第一区
福岡市
九人
久留米市
大牟田市
糟屋郡
宗像郡
朝倉郡
筑紫郡
早良郡
糸島郡
浮羽郡
三井郡
三潴郡
八女郡
山門郡
三池郡
第二区
小倉市
九人
門司市
若松市
八幡市
戸畑市
直方市
飯塚市
田川市
遠賀郡
鞍手郡
嘉穂郡
企救郡
田川郡
京都郡
築上郡
大分県
七人
佐賀県
五人
熊本県
十人
宮崎県
六人
鹿児島県
十一人
沖縄県
二人
北海道
第一区
札幌市
十四人
函館市
小樽市
室蘭市
夕張市
岩見沢市
石狩支庁管内
空知支庁管内
後志支庁管内
檜山支庁管内
渡島支庁管内
胆振支庁管内
日高支庁管内
第二区
旭川市
九人
釧路市
帯広市
北見市
上川支庁管内
十勝支庁管内
釧路国支庁管内
根室支庁管内
網走支庁管内
宗谷支庁管内
留萌支庁管内
附 則
本法ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行ス
陸海軍軍人ニシテ現役中ノモノ及召集中ノモノノ選挙権及被選挙権ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
本法ニ依リ初テ議員ヲ選挙スル場合ニ於テ衆議院議員選挙法第十八条ノ規定ニ依リ難キトキハ勅命ヲ以テ別ニ総選挙ノ期日ヲ定ムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル総選挙ニ必要ナル選挙人名簿ニ関シテハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得但シ其ノ選挙人名簿ハ次ノ選挙人名簿確定迄其ノ効力ヲ有ス
戸籍法ノ適用ヲ受ケザル者ノ選挙権及被選挙権ハ当分ノ内之ヲ停止ス
前項ノ者ハ選挙人名簿ニ登録セラルルコトヲ得ズ
昭和二十年十二月二十日以後昭和二十一年十二月十九日迄ノ間ニ行ハルル選挙ニ関シテハ選挙人名簿ニ登録セラルルコトヲ得ザル者選挙人名簿ニ誤載セラレ投票ヲ為スモ之ヲ理由トシテ衆議院議員選挙法第八十一条又ハ第八十三条ノ規定ニ依ル訴訟ヲ提起スルコトヲ得ズ
衆議院議員選挙法第百四十条第一項ノ規定ハ次ノ総選挙ニ限リ之ヲ適用セズ
沖縄県、北海道庁根室支庁管内国後郡、沙那郡、択捉郡、蘂取郡及色丹郡並ニ花咲郡歯舞村水昌島、勇留島、志発島、多楽島及秋勇留島並ニ海上交通杜絶其ノ他特別ノ事情アル地域ニシテ勅令ヲ以テ指定スルモノニ於テハ勅令ヲ以テ定ムル迄ハ選挙ハ之ヲ行ハズ
前項ニ掲グル地域ニ於テ初テ行フ選挙ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム