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(裁判所構成法戦時特例中改正法律)
法令番号: 法律第三十六號
公布年月日: 昭和20年6月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
裁判所構成法戦時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法戰時特例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十九日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
司法大臣 松阪廣政
法律第三十六號
裁判所構成法戰時特例中左ノ通改正ス
第一條ノ二
裁判所ノ設立、廢止及管轄區域竝ニ其ノ變更ニ關スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得
第一條ノ三
裁判事務上必要アリト認ムルトキハ控訴院長ハ其ノ管轄區域內ニ於テ一ノ裁判所ノ判事ニ他ノ裁判所ノ判事ノ代理ヲ命ズルコトヲ得
第八條
裁判所書記差支ノ爲其ノ事務ヲ取扱フコト能ハズ且試補ヲシテ裁判所書記ノ事務ヲ取扱ハシムルコト能ハザル場合ニ於テ裁判所手續ノ遲延ヲ避クル爲必要アリト認ムルトキハ裁判長ノ指定スル判事ヲシテ裁判所書記ノ事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
前項ニ規定スル場合ニ於テ豫審判事、受命判事、受託判事又ハ檢事手續ノ遲延ヲ避クル爲必要アリト認ムルトキハ裁判所書記ノ事務ヲ自ラ取扱フコトヲ得
第九條
司法大臣必要アリト認ムルトキハ裁判所ヲシテ司法大臣ノ定ムル場所ニ於テ其ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
司法大臣ハ控訴院長又ハ地方裁判所長ヲシテ各其ノ管轄區域內ニ於テ前項ノ職權ヲ行ハシムルコトヲ得
第十條
裁判長已ムコトヲ得ザル事情アリト認ムルトキハ裁判所構成法第百十四條ノ規定ニ依ラザルコトヲ得ル旨ヲ定ムルコトヲ得
第十一條
第一條ノ二、第九條及前條ノ規定ハ臺灣ニ於テハ之ヲ適用セズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法戦時特例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十九日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
司法大臣 松阪広政
法律第三十六号
裁判所構成法戦時特例中左ノ通改正ス
第一条ノ二
裁判所ノ設立、廃止及管轄区域並ニ其ノ変更ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得
第一条ノ三
裁判事務上必要アリト認ムルトキハ控訴院長ハ其ノ管轄区域内ニ於テ一ノ裁判所ノ判事ニ他ノ裁判所ノ判事ノ代理ヲ命ズルコトヲ得
第八条
裁判所書記差支ノ為其ノ事務ヲ取扱フコト能ハズ且試補ヲシテ裁判所書記ノ事務ヲ取扱ハシムルコト能ハザル場合ニ於テ裁判所手続ノ遅延ヲ避クル為必要アリト認ムルトキハ裁判長ノ指定スル判事ヲシテ裁判所書記ノ事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
前項ニ規定スル場合ニ於テ予審判事、受命判事、受託判事又ハ検事手続ノ遅延ヲ避クル為必要アリト認ムルトキハ裁判所書記ノ事務ヲ自ラ取扱フコトヲ得
第九条
司法大臣必要アリト認ムルトキハ裁判所ヲシテ司法大臣ノ定ムル場所ニ於テ其ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
司法大臣ハ控訴院長又ハ地方裁判所長ヲシテ各其ノ管轄区域内ニ於テ前項ノ職権ヲ行ハシムルコトヲ得
第十条
裁判長已ムコトヲ得ザル事情アリト認ムルトキハ裁判所構成法第百十四条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得ル旨ヲ定ムルコトヲ得
第十一条
第一条ノ二、第九条及前条ノ規定ハ台湾ニ於テハ之ヲ適用セズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革