大東亜戦争下での司法事務を戦時態勢に即応させるため、裁判所構成法戦時特例の改正が必要となった。主な改正点は、裁判所の設立・廃止・管轄区域の変更を機動的に行えるようにすること、判事の代理制度の拡充、裁判所書記の職務代行の柔軟化、庁舎外での裁判所職務執行の容易化、そして法服等の服制規定の緩和である。これらは戦局の推移に伴う人口移動や交通事情の変化、敵襲への対応、応召による人員不足などの課題に対処するためのものである。
参照した発言: 第87回帝国議会 貴族院 本会議 第1号