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(昭和二十年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル等ノ為ノ公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(昭和二十年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル等ノ為ノ公債発行ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和二十年法律第十八號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 津島壽一
法律第三十三號
昭和二十年法律第十八號中左ノ通改正ス
第一條中「九十一億九千四百九十萬圓」ヲ「百十二億千三百八十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和二十年法律第十八号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 津島寿一
法律第三十三号
昭和二十年法律第十八号中左ノ通改正ス
第一条中「九十一億九千四百九十万円」ヲ「百十二億千三百八十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革