(産業設備営団法中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 昭和20年2月19日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル產業設備營團法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
運輸通信大臣 前田米藏
內務大臣 大達茂雄
軍需大臣 吉田茂
法律第二十七號
產業設備營團法中左ノ通改正ス
第二條第一項中「東京市」ヲ「東京都」ニ改ム
第三條及第四條第一項中「二億圓」ヲ「四億圓」ニ改ム
第七條第二項中「北海道」ノ上ニ「東京都、」ヲ加フ
第二十一條中「十倍」ヲ「十五倍」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル産業設備営団法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
運輸通信大臣 前田米蔵
内務大臣 大達茂雄
軍需大臣 吉田茂
法律第二十七号
産業設備営団法中左ノ通改正ス
第二条第一項中「東京市」ヲ「東京都」ニ改ム
第三条及第四条第一項中「二億円」ヲ「四億円」ニ改ム
第七条第二項中「北海道」ノ上ニ「東京都、」ヲ加フ
第二十一条中「十倍」ヲ「十五倍」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム