(石炭配給統制法中改正法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 昭和20年2月19日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル石炭配給統制法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
軍需大臣 吉田茂
法律第二十五號
石炭配給統制法中左ノ通改正ス
「石炭配給統制法」ヲ「石炭及コークス配給統制法」ニ改ム
第一條本文中「石炭ノ生產業者」ヲ「石炭又ハ主務大臣ノ指定スルコークス(以下コークスト稱ス)ノ生產業者」ニ、「輸入、移入」ヲ「輸入若ハ移入ニ係ル石炭若ハコークス」ニ改メ同條第一號中「石炭」ノ下ニ「又ハコークス」ヲ加フ
第二條第一項、第四條及第三十條中「石炭」ノ下ニ「又ハコークス」ヲ加フ
第五條中「石炭」ノ下ニ「若ハコークス」ヲ加フ
第六條中「石炭ノ」ヲ「石炭及コークスノ」ニ改ム
第十二條第四項中「石炭鑛業」ノ下ニ「又ハコークス製造事業」ヲ加フ
第十四條第一項第一號第二號及第五號中「石炭」ノ下ニ「及コークス」ヲ、同條同項第三號中「石炭鑛業」ノ下ニ「及コークス製造事業」ヲ加フ
第十五條中「石炭ヲ」ヲ「石炭又ハコークスヲ」ニ、「石炭ノ」ヲ「石炭又ハコークスノ」ニ改ム
第十五條ノ二第一項中「石炭ノ生產業者」ヲ「石炭若ハコークスノ生產業者」ニ、「石炭ノ所有」ヲ「石炭又ハコークスノ所有」ニ、同條第二項中「石炭ノ」ヲ「石炭又ハコークスノ」ニ改ム
第二十三條及第二十四條第一項中「石炭ノ」ヲ「石炭又コークスノ」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル石炭配給統制法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
軍需大臣 吉田茂
法律第二十五号
石炭配給統制法中左ノ通改正ス
「石炭配給統制法」ヲ「石炭及コークス配給統制法」ニ改ム
第一条本文中「石炭ノ生産業者」ヲ「石炭又ハ主務大臣ノ指定スルコークス(以下コークスト称ス)ノ生産業者」ニ、「輸入、移入」ヲ「輸入若ハ移入ニ係ル石炭若ハコークス」ニ改メ同条第一号中「石炭」ノ下ニ「又ハコークス」ヲ加フ
第二条第一項、第四条及第三十条中「石炭」ノ下ニ「又ハコークス」ヲ加フ
第五条中「石炭」ノ下ニ「若ハコークス」ヲ加フ
第六条中「石炭ノ」ヲ「石炭及コークスノ」ニ改ム
第十二条第四項中「石炭鉱業」ノ下ニ「又ハコークス製造事業」ヲ加フ
第十四条第一項第一号第二号及第五号中「石炭」ノ下ニ「及コークス」ヲ、同条同項第三号中「石炭鉱業」ノ下ニ「及コークス製造事業」ヲ加フ
第十五条中「石炭ヲ」ヲ「石炭又ハコークスヲ」ニ、「石炭ノ」ヲ「石炭又ハコークスノ」ニ改ム
第十五条ノ二第一項中「石炭ノ生産業者」ヲ「石炭若ハコークスノ生産業者」ニ、「石炭ノ所有」ヲ「石炭又ハコークスノ所有」ニ、同条第二項中「石炭ノ」ヲ「石炭又ハコークスノ」ニ改ム
第二十三条及第二十四条第一項中「石炭ノ」ヲ「石炭又コークスノ」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム