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(恩給法中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 昭和20年2月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
恩給法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル恩給法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十四日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
外務大臣兼大東亞大臣 重光葵
陸軍大臣 杉山元
大藏大臣 石渡莊太郞
運輸通信大臣 前田米藏
司法大臣 松阪廣政
內務大臣 大達茂雄
文部大臣 伯爵 兒玉秀雄
農商大臣 島田俊雄
軍需大臣 吉田茂
厚生大臣 相川勝六
法律第十四號
恩給法中左ノ通改正ス
第十八條第一項中「又ハ神宮皇學館」ヲ削ル
第三十三條ノ二
公務員內國ノ交戰ノ地域內ニ於テ危險ヲ顧ミス其ノ職務ヲ以テ勤務シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付二月以內ヲ加算ス
前項ノ內國ノ交戰ノ地域及期間竝加算ノ程度ハ勅裁ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十四日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
外務大臣兼大東亜大臣 重光葵
陸軍大臣 杉山元
大蔵大臣 石渡荘太郎
運輸通信大臣 前田米蔵
司法大臣 松阪広政
内務大臣 大達茂雄
文部大臣 伯爵 児玉秀雄
農商大臣 島田俊雄
軍需大臣 吉田茂
厚生大臣 相川勝六
法律第十四号
恩給法中左ノ通改正ス
第十八条第一項中「又ハ神宮皇学館」ヲ削ル
第三十三条ノ二
公務員内国ノ交戦ノ地域内ニ於テ危険ヲ顧ミス其ノ職務ヲ以テ勤務シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付二月以内ヲ加算ス
前項ノ内国ノ交戦ノ地域及期間並加算ノ程度ハ勅裁ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革