本改正案は主に4点の改正を提案している。第一に、戦死時に二階等以上進級した軍人の恩給額算定における制限撤廃。第二に、公務傷病による退職者への傷病年金給与条件の緩和。第三に、内国の交戦地域での勤務に対する加算制度の新設。第四に、台湾・朝鮮出身の公務員に対する在勤加算制度の創設である。特に第一の改正では、特別攻撃隊の戦死者が進級後の階級相当の恩給を受けられない現状を改善し、第二の改正では、人員不足の現状を考慮して、受傷後一年を超えて退職した場合でも傷病年金を給付可能とすることを目指している。
参照した発言:
第86回帝国議会 貴族院 本会議 第3号