(日本通運株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和20年2月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本通運株式会社は、鉄道小運送の助成発達と、主要都市での小運送業の統合、運搬具・荷役機械の増備、勤労管理の強化等を進めてきた。しかし、戦局の急迫により鉄道輸送の更なる増加が予想され、小運送力の整備拡充が急務となっている。そこで、日本通運株式会社を中心とした鉄道小運送力の緊急増強を図るため、所要事業資金を主として社債で調達することとした。現行の社債に対する政府の元利支払保証限度額である二千万円の制限を撤廃し、社債の全額について保証できるようにすることで、事業資金調達の円滑化を図るものである。

参照した発言:
第86回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第86回帝国議会

衆議院
(昭和20年1月22日)
(昭和20年1月27日)
貴族院
(昭和20年1月28日)
(昭和20年2月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本通運株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十三日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
運輸通信大臣 前田米藏
法律第十三號
日本通運株式會社法中左ノ通改正ス
第九條ノ二第一項中「二千萬圓ヲ限リ」ヲ削ル
第十七條 削除
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本通運株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十三日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
運輸通信大臣 前田米蔵
法律第十三号
日本通運株式会社法中左ノ通改正ス
第九条ノ二第一項中「二千万円ヲ限リ」ヲ削ル
第十七条 削除
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス