戦時下における民事司法の一層の簡素化を図るため、以下の改正を行う。民事訴訟において、訴訟遅延を防ぐため休止が2回に及んだ場合は訴えの取下げとみなす。また、労力・資材節約のため、裁判所による登記事項の公告を不要とし、登記の証明制度を拡充する。登記申請者の添付書類、申請人、登記の移記・転写について簡便な方法を認める。さらに、喪失した手形・株券等の無効宣言のための公示催告期間を短縮し、調停委員の指定手続きを簡素化する。
参照した発言: 第86回帝国議会 貴族院 本会議 第4号