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(鉄道抵当法中改正法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 昭和20年2月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道抵当法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道抵當法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
司法大臣 松阪廣政
法律第七號
鐵道抵當法中左ノ通改正ス
第二十六條ノ二ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第二十六條ノ三
軌道ヲ地方鐵道ニ變更シタル場合ニ於テハ當該軌道ニ付明治四十二年法律第二十八號ノ規定ニ依リテ爲シタル處分、手續、登錄其ノ他ノ行爲ハ鐵道抵當法中之ニ相當スル規定ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス
前項ノ場合ニ於ケル登錄ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十三條ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二十六條ノ三ノ規定ハ本法施行前軌道ヲ地方鐵道ニ變更シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道抵当法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
司法大臣 松阪広政
法律第七号
鉄道抵当法中左ノ通改正ス
第二十六条ノ二ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第二十六条ノ三
軌道ヲ地方鉄道ニ変更シタル場合ニ於テハ当該軌道ニ付明治四十二年法律第二十八号ノ規定ニ依リテ為シタル処分、手続、登録其ノ他ノ行為ハ鉄道抵当法中之ニ相当スル規定ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス
前項ノ場合ニ於ケル登録ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十三条ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二十六条ノ三ノ規定ハ本法施行前軌道ヲ地方鉄道ニ変更シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革