現行法では、抵当権の設定がある軌道が地方鉄道に変更される場合、一度軌道財団を消滅させ、改めて鉄道財団を組成した上で、抵当権の設定および登録という複雑な手続きが必要となっている。この手続きを簡素化するため、従来軌道としてなされた処分、手続き、登録、その他の行為を、鉄道抵当法の相当規定によってなされたものとみなすことを目的として、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第86回帝国議会 衆議院 本会議 第4号