(陸軍軍法会議法中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 昭和20年2月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル陸軍軍法會議中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
陸軍大臣 杉山元
法律第四號
陸軍軍法會議法中左ノ通改正ス
第三十一條中「陸軍錄事及陸軍警查」ヲ「錄事及警查」ニ改ム
第四十二條 錄事ハ陸軍ノ法務部ノ將校、准士官又ハ下士官ヲ以テ之ニ充ツ
第四十三條 警查ハ陸軍ノ法務部ノ下士官又ハ兵ヲ以テ之ニ充ツ
第四十九條ノ二 特設軍法會議ニ於テハ長官ハ陸軍ノ將校ヲシテ法務官ニ代リ裁判官ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第五十條中「陸軍ノ兵科將校又ハ」ヲ削ル
第六十三條及第七十條中「兵科將校」ヲ「將校」ニ改ム
第六十九條及第九十六條第一項中「法務部將校」ノ下ニ「又ハ將校ノ勤務ニ服スル法務部見習士官」ヲ加フ
第七十三條ノ二 長官ハ錄事又ハ警查タル陸軍ノ法務部ノ將校、准士官又ハ下士官ヲシテ陸軍司法警察官ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十一條、第四十二條、第四十三條及第七十三條ノ二ノ改正規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
各改正規定ハ當該規定施行前ニ生ジタル事件ニモ亦之ヲ適用ス
前項ノ規定ハ各改正規定施行前從前ノ規定ニ依リ爲シタル訴訟手續ノ效力ヲ妨ゲズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル陸軍軍法会議中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
陸軍大臣 杉山元
法律第四号
陸軍軍法会議法中左ノ通改正ス
第三十一条中「陸軍録事及陸軍警査」ヲ「録事及警査」ニ改ム
第四十二条 録事ハ陸軍ノ法務部ノ将校、准士官又ハ下士官ヲ以テ之ニ充ツ
第四十三条 警査ハ陸軍ノ法務部ノ下士官又ハ兵ヲ以テ之ニ充ツ
第四十九条ノ二 特設軍法会議ニ於テハ長官ハ陸軍ノ将校ヲシテ法務官ニ代リ裁判官ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第五十条中「陸軍ノ兵科将校又ハ」ヲ削ル
第六十三条及第七十条中「兵科将校」ヲ「将校」ニ改ム
第六十九条及第九十六条第一項中「法務部将校」ノ下ニ「又ハ将校ノ勤務ニ服スル法務部見習士官」ヲ加フ
第七十三条ノ二 長官ハ録事又ハ警査タル陸軍ノ法務部ノ将校、准士官又ハ下士官ヲシテ陸軍司法警察官ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十一条、第四十二条、第四十三条及第七十三条ノ二ノ改正規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
各改正規定ハ当該規定施行前ニ生ジタル事件ニモ亦之ヲ適用ス
前項ノ規定ハ各改正規定施行前従前ノ規定ニ依リ為シタル訴訟手続ノ効力ヲ妨ゲズ