戦時下における特設軍法会議での裁判官不足に対応するため、法務官の代わりに陸軍の兵科及び各部の将校が裁判官の職務を行えるようにする。また、島嶼部隊での犯罪発生時に法務部将校の派遣が困難な場合にも対応できるよう制度を整備する。さらに、軍法会議の文官である陸軍録事及び陸軍警査を軍人制に改め、法務部の武官及び兵をもってその職に充てることとする。加えて、法務部見習士官に対し、実務修習中の法務将校と同様に検察官の職務執行や裁判官の評議傍聴を許可することとする。
参照した発言:
第86回帝国議会 貴族院 本会議 第4号