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(関東州大東亜戦争特別税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十六號
公布年月日: 昭和19年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州支那事変特別税令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州大東亞戰爭特別稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月二十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
勅令第六百七十六號
關東州大東亞戰爭特別稅令中左ノ通改正ス
第十六條ノ二第一項中「八厘」ヲ「一錢五厘」ニ、「四厘」ヲ「一錢」ニ、「二厘」ヲ「七厘」ニ改ム
第十六條ノ三
急行車又ハ寢臺車船ニ乘車船ノ契約ヲ爲シタル場合ニ於テハ前條ノ規定ニ依ルノ外左ノ區別ニ依リ通行稅ヲ課ス
一
急行車ニ乘車ノ契約ヲ爲シタル場合
一等 二圓
二等 一圓五十錢
三等 一圓
二
寢臺車船ニ乘車船ノ契約ヲ爲シタル場合
寢臺料金ノ百分ノ二十
前條第五項ノ規定ハ前項第一號ニ規定スル通行稅ニ付之ヲ準用ス
第十七條中「三十粁以下ノ三等乘客及」ヲ「三十粁以下ノ電車、乘合自動車及汽船ノ三等乘客竝ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州大東亜戦争特別税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
勅令第六百七十六号
関東州大東亜戦争特別税令中左ノ通改正ス
第十六条ノ二第一項中「八厘」ヲ「一銭五厘」ニ、「四厘」ヲ「一銭」ニ、「二厘」ヲ「七厘」ニ改ム
第十六条ノ三
急行車又ハ寝台車船ニ乗車船ノ契約ヲ為シタル場合ニ於テハ前条ノ規定ニ依ルノ外左ノ区別ニ依リ通行税ヲ課ス
一
急行車ニ乗車ノ契約ヲ為シタル場合
一等 二円
二等 一円五十銭
三等 一円
二
寝台車船ニ乗車船ノ契約ヲ為シタル場合
寝台料金ノ百分ノ二十
前条第五項ノ規定ハ前項第一号ニ規定スル通行税ニ付之ヲ準用ス
第十七条中「三十粁以下ノ三等乗客及」ヲ「三十粁以下ノ電車、乗合自動車及汽船ノ三等乗客並ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革