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(海運局官制及高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十四號
公布年月日: 昭和19年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
海運局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海運局官制及高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月五日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第六百五十四號
第一條
海運局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「技手 專任百四十二人」ヲ「技手 專任百四十六人」ニ改ム
第二條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「海運局植物檢査官」ノ次ニ「海運局醫官」ヲ加フ
別表第一表運輸通信省ノ部中海運局醫官ノ項ヲ削ル
別表第五表中
「
航海訓練所敎授
海運局醫官
」
ヲ「航海訓練所敎授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海運局官制及高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月五日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第六百五十四号
第一条
海運局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「技手 専任百四十二人」ヲ「技手 専任百四十六人」ニ改ム
第二条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「海運局植物検査官」ノ次ニ「海運局医官」ヲ加フ
別表第一表運輸通信省ノ部中海運局医官ノ項ヲ削ル
別表第五表中
「
航海訓練所教授
海運局医官
」
ヲ「航海訓練所教授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革