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(労務調整令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十一號
公布年月日: 昭和19年11月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
労務調整令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勞務調整令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
內務大臣 大達茂雄
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第六百四十一號
勞務調整令中左ノ通改正ス
第七條中「四十年未滿ノ男子」ヲ「六十年未滿ノ男子」ニ、「二十五年未滿ノ女子」ヲ「四十年未滿ノ女子」ニ改ム
第十九條第二項中「四十年未滿ノ男子」ヲ「六十年未滿ノ男子」ニ改ム
第二十條第一項中「州知事又ハ廳長、樺太ニ在リテハ樺太廳長官」ヲ「州知事又ハ廳長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年十一月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕労務調整令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
内務大臣 大達茂雄
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第六百四十一号
労務調整令中左ノ通改正ス
第七条中「四十年未満ノ男子」ヲ「六十年未満ノ男子」ニ、「二十五年未満ノ女子」ヲ「四十年未満ノ女子」ニ改ム
第十九条第二項中「四十年未満ノ男子」ヲ「六十年未満ノ男子」ニ改ム
第二十条第一項中「州知事又ハ庁長、樺太ニ在リテハ樺太庁長官」ヲ「州知事又ハ庁長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年十一月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革