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(国際電気通信株式会社法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十八號
公布年月日: 昭和19年11月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国際電気通信株式会社法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國際電氣通信株式會社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月十四日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第六百三十八號
國際電氣通信株式會社法施行令中左ノ通改正ス
第一條中「資本ノ半額以上及議決權ノ過半數」ヲ「資本ノ三分ノ一以上及議決權ノ三分ノ一以上」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国際電気通信株式会社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月十四日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第六百三十八号
国際電気通信株式会社法施行令中左ノ通改正ス
第一条中「資本ノ半額以上及議決権ノ過半数」ヲ「資本ノ三分ノ一以上及議決権ノ三分ノ一以上」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革