(燃料局特別会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十四號
公布年月日: 昭和19年11月6日
法令の形式: 勅令
朕燃料局特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月四日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 藤原銀次郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第六百二十四號
燃料局特別會計規則中左ノ通改正ス
第四條中「、外國ニ於テ支拂ヲ爲ス經費竝ニ硏究所及地方燃料局ノ工場及出張所ノ經費ニ限リ」ヲ「竝ニ硏究所、地方燃料局ノ工場、地方燃料局支局、地方燃料局出張所及地方燃料局支局出張所ノ經費ニ付」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料局特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月四日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 藤原銀次郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第六百二十四号
燃料局特別会計規則中左ノ通改正ス
第四条中「、外国ニ於テ支払ヲ為ス経費並ニ研究所及地方燃料局ノ工場及出張所ノ経費ニ限リ」ヲ「並ニ研究所、地方燃料局ノ工場、地方燃料局支局、地方燃料局出張所及地方燃料局支局出張所ノ経費ニ付」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス