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(戦時災害国税減免法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十號
公布年月日: 昭和19年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
戦時災害国税減免法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時災害國稅減免法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第六百二十號
戰時災害國稅減免法施行規則中左ノ通改正ス
第十條ノ五
法人ガ戰時災害ニ因リ生ジタル損金ノ全部又ハ一部ヲ資產ニ計上シ被害アリタル日ノ屬スル事業年度ノ翌事業年度開始ノ日ヨリ五年以內ニ終了スル事業年度ニ於テ之ヲ償却シタルトキハ其ノ金額ハ命令ノ定ムル所ニ依リ當該事業年度ノ法人稅法ニ依ル所得、營業稅法ニ依ル純益及臨時利得稅法ニ依ル利益ノ計算上之ヲ損金ニ算入ス
附 則
本令ハ法人ノ本令公布ノ日以後ニ終了スル事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕戦時災害国税減免法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第六百二十号
戦時災害国税減免法施行規則中左ノ通改正ス
第十条ノ五
法人ガ戦時災害ニ因リ生ジタル損金ノ全部又ハ一部ヲ資産ニ計上シ被害アリタル日ノ属スル事業年度ノ翌事業年度開始ノ日ヨリ五年以内ニ終了スル事業年度ニ於テ之ヲ償却シタルトキハ其ノ金額ハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該事業年度ノ法人税法ニ依ル所得、営業税法ニ依ル純益及臨時利得税法ニ依ル利益ノ計算上之ヲ損金ニ算入ス
附 則
本令ハ法人ノ本令公布ノ日以後ニ終了スル事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
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