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(海軍技術科武官任用特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十九號
公布年月日: 昭和19年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍技術科武官任用特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍技術科武官任用特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第六百十九號
海軍技術科武官任用特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
海軍主計科及技術科武官任用及服役特例
第一條ヲ第一條ノ二トス
第一條
戰時若ハ事變ノ際又ハ補充上必要アル場合ニ於テハ海軍ニ於ケル事務ニ從事シタル者ニシテ必要ナル學術技能ヲ有シ且相當ノ實歷アルモノハ海軍武官任用令ニ拘ラズ海軍大臣ノ定ムル銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ海軍ノ主計科ノ准士官又ハ下士官ニ任用スルコトヲ得
第二條中「第一項」ヲ削ル
第二條ノ二中「前二條」ヲ「前三條」ニ改ム
第三條中「第一條」ヲ「第一條ノ二」ニ、「又ハ第二條」ヲ「乃至第二條」ニ改ム
第三條ノ二中「又ハ第二條」ヲ「乃至第二條」ニ改ム
第四條中「第一項」ヲ「又ハ第一條ノ二」ニ、「技師又ハ」ヲ「屬若ハ書記又ハ技師若ハ」ニ改ム
第五條及附則第二項中「第一條第一項」ヲ「第一條ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ第一條ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官及特務士官ハ之ヲ第一條ノ二ノ改正規定ニ依リ任用セラレタルモノト看做ス
朕海軍技術科武官任用特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第六百十九号
海軍技術科武官任用特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
海軍主計科及技術科武官任用及服役特例
第一条ヲ第一条ノ二トス
第一条
戦時若ハ事変ノ際又ハ補充上必要アル場合ニ於テハ海軍ニ於ケル事務ニ従事シタル者ニシテ必要ナル学術技能ヲ有シ且相当ノ実歴アルモノハ海軍武官任用令ニ拘ラズ海軍大臣ノ定ムル銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ海軍ノ主計科ノ准士官又ハ下士官ニ任用スルコトヲ得
第二条中「第一項」ヲ削ル
第二条ノ二中「前二条」ヲ「前三条」ニ改ム
第三条中「第一条」ヲ「第一条ノ二」ニ、「又ハ第二条」ヲ「乃至第二条」ニ改ム
第三条ノ二中「又ハ第二条」ヲ「乃至第二条」ニ改ム
第四条中「第一項」ヲ「又ハ第一条ノ二」ニ、「技師又ハ」ヲ「属若ハ書記又ハ技師若ハ」ニ改ム
第五条及附則第二項中「第一条第一項」ヲ「第一条ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ第一条ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官及特務士官ハ之ヲ第一条ノ二ノ改正規定ニ依リ任用セラレタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革