(軍需会社法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六號
公布年月日: 昭和19年10月28日
法令の形式: 勅令
朕軍需會社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
軍需大臣 藤原銀次郞
大藏大臣 石渡莊太郞
內務大臣 大達茂雄
勅令第六百六號
軍需會社法施行令中左ノ通改正ス
第二十九條中「第七項」ヲ「第八項」ニ改ム
第三十條第一項中「第三十六條」ヲ「第三十八條」ニ改ム
第三十七條 第三十一條本文中他ノ大臣トアルハ內地及朝鮮又ハ臺灣ニ跨リ本店又ハ軍需事業ヲ營ム工場若ハ事業場ヲ有スル軍需會社ニ付テハ朝鮮總督又ハ臺灣總督ヲ含ムモノトス
第三十三條中軍需大臣トアルハ朝鮮又ハ臺灣ニ在リテハ朝鮮總督又ハ臺灣總督トス
第三十八條 前條ノ場合及軍需會社法第十條中資金調整ニ關スル事項ヲ除クノ外主務大臣トアリ軍需會社法ニ於テ政府トアルハ朝鮮又ハ臺灣ニ在リテハ朝鮮總督又ハ臺灣總督トス但シ第九條及軍需會社法第十條中勤勞管理ニ關スル事項ヲ除クノ外當該軍需會社ノ營ム軍需事業ガ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ所管ニ屬スルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トシ陸軍大臣又ハ海軍大臣及朝鮮總督又ハ臺灣總督ノ所管ニ屬スルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣及朝鮮總督又ハ臺灣總督トス
前條第一項ニ規定スル軍需會社ニシテ其ノ營ム軍需事業ガ軍需大臣又ハ軍需大臣及他ノ大臣竝ニ朝鮮總督又ハ臺灣總督ノ所管ニ屬スルモノニ於ケル主要軍需品ノ原料若ハ材料又ハ特定軍需品ノ生產ヲ確保スル爲緊急ノ必要アル場合ニ於テ當該軍需會社ノ內地及朝鮮又ハ臺灣ニ亘ル綜合的運營ニ關スル事項ニ付テハ前條第二項及前項ノ規定ニ拘ラズ第三十一條及前條第一項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需会社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
軍需大臣 藤原銀次郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
内務大臣 大達茂雄
勅令第六百六号
軍需会社法施行令中左ノ通改正ス
第二十九条中「第七項」ヲ「第八項」ニ改ム
第三十条第一項中「第三十六条」ヲ「第三十八条」ニ改ム
第三十七条 第三十一条本文中他ノ大臣トアルハ内地及朝鮮又ハ台湾ニ跨リ本店又ハ軍需事業ヲ営ム工場若ハ事業場ヲ有スル軍需会社ニ付テハ朝鮮総督又ハ台湾総督ヲ含ムモノトス
第三十三条中軍需大臣トアルハ朝鮮又ハ台湾ニ在リテハ朝鮮総督又ハ台湾総督トス
第三十八条 前条ノ場合及軍需会社法第十条中資金調整ニ関スル事項ヲ除クノ外主務大臣トアリ軍需会社法ニ於テ政府トアルハ朝鮮又ハ台湾ニ在リテハ朝鮮総督又ハ台湾総督トス但シ第九条及軍需会社法第十条中勤労管理ニ関スル事項ヲ除クノ外当該軍需会社ノ営ム軍需事業ガ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ所管ニ属スルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トシ陸軍大臣又ハ海軍大臣及朝鮮総督又ハ台湾総督ノ所管ニ属スルモノニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣及朝鮮総督又ハ台湾総督トス
前条第一項ニ規定スル軍需会社ニシテ其ノ営ム軍需事業ガ軍需大臣又ハ軍需大臣及他ノ大臣並ニ朝鮮総督又ハ台湾総督ノ所管ニ属スルモノニ於ケル主要軍需品ノ原料若ハ材料又ハ特定軍需品ノ生産ヲ確保スル為緊急ノ必要アル場合ニ於テ当該軍需会社ノ内地及朝鮮又ハ台湾ニ亘ル綜合的運営ニ関スル事項ニ付テハ前条第二項及前項ノ規定ニ拘ラズ第三十一条及前条第一項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス