(銀行等資金運用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二號
公布年月日: 昭和19年10月25日
法令の形式: 勅令
朕銀行等資金運用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月二十四日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
內務大臣 大達茂雄
農商大臣 島田俊雄
勅令第六百二號
銀行等資金運用令中左ノ通改正ス
第一條中「保險會社、」ノ下ニ「無盡會社、」ヲ、「朝鮮金融組合聯合會、」ノ下ニ「臺灣產業金庫、」ヲ加ヘ「北海道府縣又ハ樺太ヲ區域トスル信用組合聯合會、」ヲ削ル
第四條中「證券引受會社」ノ上ニ「無盡會社、」ヲ加フ
第十一條第一項中「保險會社、」ノ下ニ「無盡會社、」ヲ加ヘ「商工組合中央金庫ニ付テハ大藏大臣及商工大臣、農林中央金庫、道府縣農業會及北海道府縣ヲ區域トスル信用組合聯合會ニ付テハ大藏大臣及農林大臣」ヲ「農林中央金庫、商工組合中央金庫及道府縣農業會ニ付テハ大藏大臣及農商大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕銀行等資金運用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月二十四日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
内務大臣 大達茂雄
農商大臣 島田俊雄
勅令第六百二号
銀行等資金運用令中左ノ通改正ス
第一条中「保険会社、」ノ下ニ「無尽会社、」ヲ、「朝鮮金融組合連合会、」ノ下ニ「台湾産業金庫、」ヲ加ヘ「北海道府県又ハ樺太ヲ区域トスル信用組合連合会、」ヲ削ル
第四条中「証券引受会社」ノ上ニ「無尽会社、」ヲ加フ
第十一条第一項中「保険会社、」ノ下ニ「無尽会社、」ヲ加ヘ「商工組合中央金庫ニ付テハ大蔵大臣及商工大臣、農林中央金庫、道府県農業会及北海道府県ヲ区域トスル信用組合連合会ニ付テハ大蔵大臣及農林大臣」ヲ「農林中央金庫、商工組合中央金庫及道府県農業会ニ付テハ大蔵大臣及農商大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス