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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十七號
公布年月日: 昭和19年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十日
內閣總理大臣 小磯國昭
外務大臣 重光葵
勅令第五百八十七號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號中維納ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十日
内閣総理大臣 小磯国昭
外務大臣 重光葵
勅令第五百八十七号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号中維納ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革