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(陸軍幼年学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十五號
公布年月日: 昭和19年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍幼年学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍幼年學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十日
內閣總理大臣 小磯國昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百八十五號
陸軍幼年學校令中左ノ通改正ス
第二十條
削除
第二十一條
生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ズ
第二十三條第一項第一號中「屢」ヲ「軍紀ヲ紊リ又ハ屢」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第二十五條中「第二十一條又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍幼年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十日
内閣総理大臣 小磯国昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百八十五号
陸軍幼年学校令中左ノ通改正ス
第二十条
削除
第二十一条
生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ズ
第二十三条第一項第一号中「屡」ヲ「軍紀ヲ紊リ又ハ屡」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第二十五条中「第二十一条又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革