(食糧管理法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十二號
公布年月日: 昭和19年10月7日
法令の形式: 勅令
朕食糧管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第五百八十二號
食糧管理法施行令中左ノ通改正ス
「道府縣」ヲ「都道府縣」ニ、「道府縣農業會」ヲ「道府縣農業會(東京都農業會ヲ含ム)」ニ改ム
第一條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 甘藷及馬鈴薯竝ニ其ノ加工品タル食糧(以下藷類ト稱ス)
第七條ノ二ヲ削ル
第八條中「前二條」ヲ「前條」ニ改ム
第十條ノ三 甘藷又ハ馬鈴薯ノ生產者ハ食糧管理法第九條ノ規定ニ基キ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生產シ又ハ加工シタル藷類ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ賣渡スベシ
第九條ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ政府ニ賣渡スベキ藷類ニ付之ヲ準用ス
第十條ノ四 農商大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ食糧管理法第九條ノ規定ニ基キ前條ノ規定ニ依リ賣渡スベキ場合ヲ除クノ外甘藷又ハ馬鈴薯ノ生產者ニ對シ其ノ者ノ行フ藷類ノ賣渡又ハ販賣ノ委託ニ關シ必要ナル制限ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕食糧管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第五百八十二号
食糧管理法施行令中左ノ通改正ス
「道府県」ヲ「都道府県」ニ、「道府県農業会」ヲ「道府県農業会(東京都農業会ヲ含ム)」ニ改ム
第一条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 甘藷及馬鈴薯並ニ其ノ加工品タル食糧(以下藷類ト称ス)
第七条ノ二ヲ削ル
第八条中「前二条」ヲ「前条」ニ改ム
第十条ノ三 甘藷又ハ馬鈴薯ノ生産者ハ食糧管理法第九条ノ規定ニ基キ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シ又ハ加工シタル藷類ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ
第九条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ政府ニ売渡スベキ藷類ニ付之ヲ準用ス
第十条ノ四 農商大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ食糧管理法第九条ノ規定ニ基キ前条ノ規定ニ依リ売渡スベキ場合ヲ除クノ外甘藷又ハ馬鈴薯ノ生産者ニ対シ其ノ者ノ行フ藷類ノ売渡又ハ販売ノ委託ニ関シ必要ナル制限ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス