(軍需省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十九號
公布年月日: 昭和19年10月7日
法令の形式: 勅令
朕軍需省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 藤原銀次郞
勅令第五百七十九號
軍需省官制中左ノ通改正ス
第十七條中「百十四人」ヲ「百二十八人」ニ改ム
第二十一條中「三百二十八人」ヲ「三百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 藤原銀次郎
勅令第五百七十九号
軍需省官制中左ノ通改正ス
第十七条中「百十四人」ヲ「百二十八人」ニ改ム
第二十一条中「三百二十八人」ヲ「三百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス