(軍需部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十七號
公布年月日: 昭和19年10月4日
法令の形式: 勅令
朕軍需部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 藤原銀次郞
勅令第五百七十七號
軍需部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
十三 勤勞者ノ統率指導ヲ爲ス者ノ養成訓練ニ關スル事務ニ從事スル者
軍需官 專任十三人
軍需官補 專任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 藤原銀次郎
勅令第五百七十七号
軍需部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
十三 勤労者ノ統率指導ヲ為ス者ノ養成訓練ニ関スル事務ニ従事スル者
軍需官 専任十三人
軍需官補 専任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス